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扶養範囲内の収入
教えてください!今年の4月に結婚予定なのですが、今の私は母子家庭で7歳と4歳の子供がおり、月15万程の仕事をしています。 4月に籍を入れて夫の扶養に入るとしたら、扶養範囲内の103万に対して、今までの(1月から3月)収入もこの範囲内に計算されてしまうのでしょうか? 宜しくお願いします!
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- o24hi
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こんにちは。 ご質問文を読んでいまして,(失礼ながら)「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」を混乱して書かれているように感じましたので,その辺りから書かせていただきます。 ○扶養の種類 ・扶養には、「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」があります。 今回のケースでは、貴方の「所得税」が非課税になり、配偶者が貴方を所得税の配偶者控除の対象にできるのが、「税法上の扶養」です。 ・また、「社会保険上の扶養」とは、貴方が配偶者の健康保険等に加入できるということです。 (基本) ・100万円を越えると住民税が課税される(税法上の扶養) ・103万円を越えると所得税も課税される(同) ・130万円を越えると社会保険の扶養家族から外れる(社会保険上の扶養) が一般的な考え方です。 http://allabout.co.jp/family/hw4di/closeup/CU20030402q/index.htm ------------- 以上から, >4月に籍を入れて夫の扶養に入るとしたら、扶養範囲内の103万に対して… ・103万円ということは,所得税について配偶者があなたを配偶者控除の対象と出来る上限の収入です。 ・そもそも,配偶者控除はご主人がお勤めでしたら「年末調整」,自営業でしたら「確定申告」の時に,あなたの年間収入により配偶者控除の対象となるかどうかを毎年,判定しますから,そもそも(結婚して)「扶養に入る」という考え方はありません。 >…扶養範囲内の103万に対して、今までの(1月から3月)収入もこの範囲内に計算されてしまうのでしょうか? ・「税法上の扶養」つまり,配偶者があなたについて配偶者控除の対象と出来るかどうかは,毎年,あなたの1~12月の合計収入により対象となるかどうかを判定します。 ですから,今回の1月から3月の収入も含まれます。 -------------- 以下,補足です。 ○「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」 ・配偶者があなたを配偶者控除の対象にされる場合は,配偶者がお勤めでしたら,勤務先で「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出する必要があります。 ただし,年間(1~12月)の見込み所得が38万円(収入ベースで103万円)以上あるようですと,申告できません。 ・税法(所得税法)上の扶養家族の申請は,毎年,その年の最初の給与が支払われる前に,「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に扶養家族にされる方を記載して勤務先に提出します。 ただし,今回のように,年の途中で扶養家族に移動があった場合,例えば結婚されたり,お子さんが生まれて扶養家族が増えたした場合は,その都度その変更内容を同じ申告書で申請することになっています。 --------------- もし,社会保険の扶養のことをお尋ねでしたら… ○社会保険の認定 ・所得税の扶養は、1月~12月の収入で決まりますが、社会保険(健康保険と年金)の扶養については、会社に寄って判定の仕方がまちまちではありますが、多くの会社では今後の一年間の見込みが130万円つまり、月収で108,333円を越えないようでしたら、社会保険の扶養になれることが多いです。 ・つまり、今までの収入ではなく、今後の収入で判定するということです。 ○一般的には、 ・社会保険の扶養については、一般的には、 1.被保険者(本人)に扶養能力があること 2.扶養家族にしたい人の年間収入が一定額以下であること 3.被保険者(本人)と扶養家族にしたい人との間に親族関係があること 4.被保険者(本人)と扶養家族にしたい人との間に生計維持関係があること 5.被保険者(本人)と扶養家族にしたい人との間に同一世帯関係があること のすべてを満たすことが必要です。 ・もう少し具体的には、 1 扶養能力の有無 本人の年収が扶養家族にしたい人の年収の2倍以上あること。 2 収入金額 *収入金額…通達により扶養家族にできる人の年間収入は、59才までの人は130万円未満(60才以上と障害者の方は180万円未満)です。課税所得ではなく、すべての収入です。 *収入期間…年収の期間は前年度分または認定した日以後1年間の収入です。 3 親族関係の有無 民法では扶養義務がある者の範囲として、夫婦、兄弟姉妹、3親等内の親族としているので、この範囲にあれば相互に扶養義務があるとされます。また、父母などの尊属の扶養については子供の共同責任とされていますので、大抵の会社が以上の者を対象にしています。 4 生計維持関係の有無 生計維持関係にあるということは、主として被保険者(貴方ですね)の収入で生計をたてているということです。 *同居している場合・・・「同居」という事実だけで扶養事実があると認められます。 *別居の場合・・・毎月の送金額によって、扶養の事実の有無を判断します。通常の生活ができる妥当性のある金額が必要です。たとえば、 父母の扶養は、父又は母の年収以上の金額に相当する送金していることを条件にしているところが多いです。 5 同一世帯関係の有無 被保険者(本人)と一緒に住んでいるか否かで扶養事実を判断します。たとえば、妻の父母の場合、親族関係があり扶養義務があって、 かつ生計維持関係があっても同一世帯でなければ扶養家族としてみとめられません。 ------------- 一般的に「扶養に入る」という場合は,「社会保険上の扶養」をさすことが多いです。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>4月に籍を入れて夫の扶養に入るとしたら… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、 配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm いつ結婚するかは関係なく、元日から大晦日までのすべての所得を合計して判断されるということです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- 86tarou
- ベストアンサー率40% (5093/12700)
先ず、配偶者に扶養控除はありません。配偶者控除か配偶者特別控除になります。 どちらも所得税の控除なので、その年1年間(1/1~12/31)の収入で決まり、結婚に関係なく所得の計算に入ります。ということで、所得税で控除出来るかは年末に決まることになります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
- kinchan21
- ベストアンサー率36% (181/492)
>今までの(1月から3月)収入もこの範囲内に計算されてしまうのでしょうか? 計算されます。1月1日から12月31日までの収入で判定されます。