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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:文構造を教えて下さい。)

文構造を教えて下さい。

このQ&Aのポイント
  • 文構造の理解に苦しんでいる質問者が、特定の文の修飾関係や和訳を知りたいとのこと。
  • 具体的には、either - or - の関係や、as provided by...とas the same may...の関連性について教えてほしい。
  • 回答者に対して、質問者はお願いしている。

質問者が選んだベストアンサー

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  • googoo1956
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回答No.2

 ... ,unless it shall have first obtained prior consent of the US Department of Commerce (or other applicable agency of the US Government, either in writing or as provided by applicable regulation, as the same may be amended from time to time). ○ 訳(だいたい、こんな感じかな?)   「その輸入業者が、まず米国商務省(文書という形式で示されている場合か該当する規則によって前もって規定されている場合には、同じように変更を受ける例がときどきあるのだが、米国政府の他の当該機関でも可)の事前の同意を得ていない限り、・・・」 ○ 解釈(あまり自信はないのですが・・・。) 【it】  ※ 話の流れから「その輸入業者(会社)」 【either A or B】  「AかBのどちらか」 【in writing】  「文書で書かれている状態で(あれば)」 【as ( it is ) provided by ...】  「・・・によって規定されている時に」   ※ 「as」は「・・・するとき」という接続詞   ※「代名詞+be動詞」の省略   ※「it」は「other capable agency」を指す 【,as the same may be mended】  「同じように修正(変更)される同様の例がある。」   ※ 「as」は「・・・(するのと同じ)のように」という接続詞   ※ 「,」で一度区切って訳すと良い。

その他の回答 (1)

noname#49694
noname#49694
回答No.1

 できたら、その・・・の文章も出してください。このままではかなり訳すのは難しいです。

kurali
質問者

補足

the US Department of Commerce 以前の文でしょうか。 かなり長いので、省略していたのですが、こちらに載せておきます。 【抜粋文以前の文】 The Receiving Party, therefore, agrees not to directly or indirectly export, re-export, or cause to be exported or re-exported, any such Products or any direct Product thereof, to any destination or entity prohibited or restricted under US law including but not limited to US Government embargoed or sanctioned countries or entities, unless it shall have first obtained prior consent of the US Department of Commerce (or... 以下質問文に続く。 これが一文となっています。 かなり長文ではありますが、参考にしていただけると幸いです。