• ベストアンサー

英文契約書 MAY

All notices which may be given by either party to the other party shall be in writing and shall be sent by one of the following means. 契約書の1文から質問させていただきます。"may be given by"の"may"は、どのようなニュアンスで使われているのですか? all notices given by either party....だと、不自然でしょうか?間違いでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • duosonic
  • ベストアンサー率51% (585/1140)
回答No.3

All notices which may be given by either party to the other party shall be in writing and shall be sent by one of the following means. ポイント(1) 先行の方ご指摘の通り「~かも知れない」という意味合いがある一方で、契約によっては仲介者を通さないと当事者同士では交信できない場合もありますから、「May=~しても構わない ⇒ 容認」で「(下記の段取りに従えば)当事者間で通知をすることは構わない」というニュアンスがあると考えます。 しかしmayにあまり拘(こだわ)らないで、「契約期間中に渡って両当事者がお互いに通知をする(必要がある)際には」という訳でよろしいかと思います。 ポイント(2) all notices given by either party.... >これでも不自然ではありませんし、充分意味は通じると考えます。ただこれだと、mayと言わない分、「当事者同士による通知の応酬が当たり前の如く起きるような取引・契約」という感じがしますよね。契約というのは大抵、「契約条項が遅滞なく履行されている間は、債権者・債務者に対して通知することもない」ものですから、mayと入れることによって、「もし相手に告知すべき事柄が発生したのなら、こういう風にすることで通知することができます」という意味合いになりますよね。 ご参考までに。

PIGWIG
質問者

お礼

ポイント2、すごく納得できました。すっきりしました。本当にありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • lis385t
  • ベストアンサー率51% (219/429)
回答No.2

A No.1さんが2行目に書かれている「発生するかどうかわからないが、もし発生したならばこう対応する」に同意します。記録として残したい「お知らせ」「覚書」が「発生するかもしれない」けどその場合は書面にてやり取りしてください。ただし記録として残したくない場合は書面にしなくていいですよ、ということで両者の権利を保障しています。 質問者さんのall notices given by either partyは文法的には間違っていないと思いますが、mayがないために「記録に残したくないものもすべて書面にしてやり取りする必要がある」ということになり意味が少し変わってくると思いますがいかがですか? 最後にA No.1さんへの横槍のようになって申し訳ありませんが、質問の英文は「書面で行うか、以下の手段で通知する」という並列ではなく、「書面で行い、以下の手段で送付する」であると思います。 また、契約書のような文面では相互の誤解を防ぐために、「だれがなにをどうしてこうしてそうなる場合、こう行うこと。」という構成で、「こう行うこと。」の後に「だからこうしてどうして」というような補足説明は通常続かないのではないかと思いますが、いかがでしょうか? 従って、by either party to the otehr parthなどの表現はShallの前に来ると思います。あくまで契約書などの「お堅い文面」の場合ですが。 以上、ご参考まで。

PIGWIG
質問者

お礼

ありがとうございます。助かりました。

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

『一方の当事者が相手方に対して通知をする「ことになった場合」は、書面で行うか、以下に記載のいずれか一手段によって通知するものとする。』 当事者間で通知をしなければならないような事態が発生するかどうかわからないが、もし発生したならばこう対応するでしょう、という意味合いが may として含まれているのでしょう。 ただ、違和感をお感じのように、shall be の部分でそういうニュアンスが表現されているので、 All notices shall be given in written form from either party to the other party or shall be sent by one of the following means. で構わないと考えます。

参考URL:
http://www.google.com/search?q=all-notices+given+in-written&lr=
PIGWIG
質問者

お礼

ありがとうございます。助かりました。

関連するQ&A