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法律は一般の利益のために過ぎない
- 法律は一般の利益のために過ぎないと法律は規定しています。
- 遠くへは進まない、という意味の「no farther than」の表現が理解できません。
- 昨日入り込んだ同じ道を再び試みるために努力します。「that is」以降の文が理解できません
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私の勉強のために息子にききました。合作です。 I will make an effort and try anew the same path on which I had entered yesterday, that is, proceed by casting aside all that admits of slightest dought, not less than if I had discovered it to be absolutely dought. "that is" のあとから良くわかりません。 "that is"は単なる「すなわち」。 "all that(関係代名詞) admits of slightest dought" を casting aside することによって proceed する。 私は 努力を続ける 改善する(新しくする) 同じ道 私が昨日はいった ちなわち 進む わずかな価値あるものすべてをなげうって もし、完璧な価値となるものを発見していたとしても劣る事のない ここまで、やってからエキサイト翻訳でやってみたら、驚くほどいい味だしています。http://www.excite.co.jp/world/text/ 私は努力し、私が昨日始めたのと同じパスを新たに試みましょう、すなわち、最も少しのdoughtの余地のあるものすべてを捨てることにより進む、以上、私が絶対にdoughtであるためにそれを発見した場合。 University education will remain a reliable road to status for many Japanese, even if that status is neither as exalted nor as certain as it once was. "even if" 以下から文構造がわかりません。 大学教育は、残るだろう、確かな立場に通じる道として、多くの日本人にとって、 たとえ~でも、それは(その状態は)、高尚でもなければ、確かでもない、かつてのように、 For man could no more survive if he were deprived of culture than culture could survive without the human race carry it on. forを文頭で使える用法ってありました? For ... than....という構文があるらしいです。 下は、エキサイト翻訳 人のために、もし彼が、文化が人類なしで残存することができたより文化を奪われれば、もう残存することができないだろう、それを続けます。 * Of : almost equal to ABOUT.
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- nagatos
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お断り。1以外ちゃんと読んでいません。 ですが、私の答えがヒントになって誰かが答えてくれるでしょう。 1 法の規定は、その法のもとでの一般的良好(公益)以上のものではない。 法そのものが公益を規定している、法律とは一般的公益の程度にしか機能しないという意味みたい。 no farther than こえるものではない。 2 ぱっとみたところ、that is , xxxxx, not less than...と続くと思う。 That はそれ以前に言及した何か。適当に前節などを当てはめて考えればいいと思います。「,xxxx,」 は、付加的な説明。 3 "that status"その状態。日本の大学教育がステータス化していることか何か。 4 For me が多いです。「私にとって」という感じです。 Of xxxx とかもおおいです。意味知りません。
補足
訂正 dought→doubt