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英語の一文の文構造を教えて下さい。

タイトルの件、質問です。 大意はつかめるものの、文構造、一部の和訳が上手く出来ず、困っています。 お手数ですが、以下の一文の文構造(最後のin which以下の文の修飾語句がわかりません…) などを教えていただけると助かります。お願いします。 【本文】 Either Party to this Agreement may be a Disclosing Party and/or Receiving Party depending on the circumstances in which reference is made hereunder. (この一文の前に、開示当事者=Disclosing Party と受領当事者=Receiving Partyの定義文があります。) 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Parismadam
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回答No.1

こんにちは。1/24のご質問ではご丁寧なお返事を有難うございました。 文法的に分析すると以下のようになります。 1.depending on: (1)分詞構文が独立した副詞として用いられている用法で、意味は「~によれば」「~に従えば」となり、副詞句として動詞may beにかかります。 2.the circumstances in which reference is made hereunder: (1)このwhichは関係代名詞でin whichで=whereの関係副詞の働きに等しくなります。 (2)先行詞はthe circumstances「状況」です。Depend on circumstancesで「場合による」と訳されます。 (3)reference is madeはmake reference「参照する」のイディオムの受動態です。 (4)hereunderは文語表現で「ここで」という意味です。 (5)先行詞を関係詞節内の戻すと以下のようになります。 例: reference is made hereunder in the circumstances 「参照がここではその立場でなされている」 となります。 3.以上を踏まえてこの部分の訳例は ~depending on the circumstances in which reference is made hereunder. (直訳)「参照がここでなされている立場に従えば」 →(意訳1)「ここに記載されている状況によれば」 →(意訳2)「ここでの記載内容に準じ」 となります。 4.全文訳は (直訳)「ここで記載されている立場に従えば、この同意書に該当するのは、開示当事者受領当事者の双方、もしくはどちらか一方になるものとする。」 → (意訳)「この記載内容に準じ、開示当事者及び受領当事者の双方、もしくはどちらか一方が、この同意書に該当する。」 となります。 以上ご参考までに。

kurali
質問者

お礼

ご丁寧なご回答をありがとうございます。 大変参考になりました。 in whichの先行詞の特定、及びreferenceを適切に訳す事が出来ず、 結果、全体的に曖昧な訳しか出来ていなかったようです。 おそらく、1/24に回答させていただいたのは私じゃないとは思いますが(笑) 本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.3

 なるほど。たしかに、「前置詞+関係代名詞」という構文は、なぜか説明されないことが多いのですね。話をわかりやすくするために、次のようにしてみてください。 >on the circumstances /in which/ reference is made hereunder. ●on the circumstances /in the circumstances/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ↑ ↑ ↑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (reference is made hereunder).  つまり、「in the circumstances(その状況において)」をさらにくわしく述べるために、「reference:参照事項、参照箇所」が下にあります。という修飾文がついていると思ってください。その文自体が一個のまとまった文になっていることに気をつけてください。  同じ「circumstances」が、左側の「depending on :依存する、それによって決まる」の目的語につかわれ、右側の「reference is made hereunder」の目的語(というか、その名詞の説明)に使われているのです。  ちょうど、 ●depending →→ (on the circumstances) + in which ←← reference is made hereunder.  同じ語(circumstances)を2回も使い回している感じです。  もし、この回答だけではわかりにくかったら、他の回答(専門家など)も見てくださいね。もしかすると、その回答のほうがわかりやすいなんてあり得ますからね。

kurali
質問者

お礼

「前置詞+関係代名詞」のレクチャー、ありがとうございました。 文構造を分解して説明してくださり、非常に分かりやすかったです。 非常に初歩的なご質問で申し訳ない限りですが… 参考にさせていただきます。

回答No.2

which = circumstances Either Party to this Agreement この同意書における当事者とは may be a Disclosing Party and/or Receiving Party 開示当事者か受領当事者もしくは両当事者であり、 depending on the circumstances in which reference is made hereunder. それは下にある指示事項による。

kurali
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 参考にさせていただきました。

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