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この退職日の設定でボーナスはもらえるか
退職したいと考えております。 就業規則をみると、夏のボーナスをもらう資格は 5月31日に在籍している者、とあったのですが、 退職日を5月31日に設定しても、在籍していたと認められ ボーナスはもらえるのでしょうか。 また、4月1日の時点で新年度の有給を取得できるのですが、 辞めると決まっていても有給は同じくもらえるのでしょうか。 前年度の有給を2年間持ち越しが出来るので、そうすると 有給が34日になります。5月31日までという設定の場合、 消化期間の4月・5月の間は定休分も休みをもらえるのでしょうか。 週休2日制なので+20日? そんな都合のよい話はないでしょうか。 誰にも聞けないのでこちらで質問いたしました。 たくさん質問があり、申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
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- miu_chan
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ボーナスや退職金制度は、その事業所ごとに決められているものであって、 法律で支払基準が決められているわけではありません。 なので、「こうです」という回答はしかねますが (=会社の人事・総務の担当に訊いて頂くしかないです)、 一般的な例、ということで回答させて頂くと、 ・ボーナスの支給条件が5/31在籍者なら、5/31まで在籍していたのなら、もらえるはず。 (但し一般的な企業は、支給条件は"支給日に在籍していた者"なので、 5/31というのは、もしかしたら、査定される対象者の条件かもしれません。 5/31が査定うける条件なのか支給条件か、今一度確認した方がよいと思います。) ・有給は、退職することが決まっていようが、労働基準法で決まっているので、 付与条件を満たしていればもらえます。 ご質問分の、消化期間?とか定休分?とか、ちょっとご質問の主旨が わかりかねるのですが、 週休とか、そういうのも何にも関係有りません。働いた人がもらえるもの、であって、 これから働く人に与えるもの、ではないです。 付与条件は、勤務開始から6ヶ月以上勤続していること、 付与日の過去1年の全労働日の8割以上の日を出勤していること、です。 (付与日数は勤続年数によって異なり、6年6ヶ月以上なら20日。 それ以上の日数を会社が独自に付与する分には問題なしですが、あげてる会社はあまりない。) 過去1年の精勤手当、みたいな感じに与えられるものと思って下さい。 もし、4月5月を有給消化で会社に行かずに退職を迎えるという場合には、 出勤日は会社によって違うので、どれだけ休めるわかりませんが 4/1時点で付与+繰り越しで40日あれば、40出勤日を休むことが出来ます。
支給日に在籍していないと支払われないと思うのですが・・・ 支給日が7/10だとしたら、5/31に退職したら支払われないと思います。 (うちの会社の場合はそうです) あと、退職が決まっている人へはかなり減らして支給する会社もあるらしいですよ。 なので、支給額が決定した後に申し出ると満額もらえる・・・ということになります。 (うちの会社の場合、支給日の2週間くらい前に役員会議やってますね) 有休は退職予定でも付与されますよ。(普通は) 有給休暇は元々定休以外で取得できるお休みですので、 34日あれば、1ヵ月半くらいは有休消化でお休みできますね。 (GWが長い会社だと4~5月丸まる休める?)
お礼
回答ありがとうございます。 就業規則をみると、6月の賞与支給対象者は5/31在籍の者、とあるので 支給日にいなくても大丈夫のようです。 額はおっしゃる通り減額されてしまうかもしれませんね。 ですが仕方ないです。もともと少ないですが、もらえるだけマシということで・・・。
補足
回答ありがとうございます。 就業規則をみると、10月1日~3月31日が支給対象期間(いわゆる査定?)で 支給月が6月、支給対象者は5月31日在籍の者とあります。 気になるのは5月31日をもって退職、が5月31日まで在籍していた、ということになるかです。 自分で書いてて思いましたが、「5月31日をもって退職」なら 言葉から考えると在籍していることになりますよね。総務に確認してみます。 4月からの新年度の有給は付与条件を満たしていますので、もらえるということですね! 消化期間というのは、有給分の消化でたとえば1ヶ月まるまる会社に行かなかった(働いていない)としても、 週休2日の定休(約10日分)は確保してもらえるのか、ということなんですが・・・。 わかりにくくてすいません。 ご回答で、40日あれば、40出勤日を休むことが出来ます、とあるので 定休は有給消化の数に入らないということでしょうか^^