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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:退職とボーナスについて)
退職とボーナスの条件とは?
このQ&Aのポイント
- 退職の意思を伝えたが、退職日が変更された
- 12月1日以降に有給が発生するが、12月いっぱいで消化する予定
- 新上司に対して退職条件を果たす責任があるかどうか
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質問者が選んだベストアンサー
1.賞与は労基法での定めがありませんので任意ですが、 就業規則に「後期賞与(冬のボーナス)の支給は○月○日」というように具体的に書かれている場合は、会社は支給をする義務が発生します。 ただ、業績によって支払う額を定めるとかの場合は、支給額は一定ではなくなりますし、 考課によって、支給額を定めるとあった場合は、考課基準を明確にして支払いする義務が発生します。 また支給要件等の定めがある場合、 例えば12月1日に在職しているもの等の支給要件があり、その条件を満たしていない場合は、支給はされません。 また、就業規則がなく(10人未満の事業所)又はあっても賞与支給がが記載されていない場合でも、商慣行として、過去に賞与として支給が継続的にあった場合は支払い義務が発生します。 >新上司には、私と元上司の退職に関する約束を果たす責任(?)があるのでしょうか? 上司との約束で成り立っているわけではありません、基本的には就業規則です、なければ労基法です。 ですので、賞与に関して会社に支払い義務がある場合は上司がなにを言おうと支給されなければならないので、支給されなければ労基署に相談か、あっせん手続き等をして回収するようにします。 有給取得は権利で、退職時点での時季変更を行使するのが難しいので、本来は取らせるものですが、どうしても残ってしまう場合買い取りの申し出をしてみるのもいいです。 ちなみに、一度決心したのなら、引き留められても残らないほうがいいです。
その他の回答 (1)
- SaKaKashi
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回答No.1
ま、そう言う不当な扱いを受けることはよくあります。
質問者
お礼
不当ではありませんが。。。 ありがとうございました。
お礼
ご親切にご回答をいただきまして、ありがとうございました。 大変参考になりました。 会社の就業規則をもう一度確認してみます。