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相続時精算課税の証明書の書き方
土地家屋を父から相続時精算課税制度を使って名義変更します。その時の土地と家屋の欄の数量、単価の所なのですが、どの様に調べて書けば良いのでしょうか?出来れば例を出して教えて戴きたいのですが。 名義変更は司法書士に頼みます。 翌年の税務署への届出は自分でしたいのです。 必要書類等、他は出来ます。 お願いします。
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相続時精算課税を選択した場合でも「贈与」を原因としての所有権移転には違いありません。 司法書士に依頼してるなら、お任せでよいと思いますが「どの様に調べて書けばよい」というのは、何を書くのに困っておられるのでしょうか。 贈与税の申告書に、相続時精算課税を選択する届出を添付しますが、両者を含めての「贈与税申告書の書き方」でしょうか。 すると、数量は土地建物は登記簿謄本に載ってるものをそのまま記載します。 問題は「評価額」です。 家屋については「固定資産税評価額」がそのまま「贈与を受けた額」になります。 土地については、相続財産評価基準に基づいて計算して算出します。 翌年の税務署への届出つまり贈与税の申告書の提出は自分でされるのは結構ですが、例えば土地は固定資産税評価額を「譲渡を受けた土地価格」にするのは誤りというように「評価方法が決まってる」ので、それに従うようになさってください。 分からなければ税理士に算出してもらうのがベストです(※)。 相続時精算課税は「一度選択すると撤回できない」制度です。 撤回できないというのは、後に「しまった!」と気がついて、追徴額や延滞税なども払うので「無かったことにしてくれ」と言ってもとりあってくれないということです。 相続時精算課税を選択すると「事後の贈与税で、同じ人からの贈与に基礎控除110万円を受けられなくなる」とか、「相続発生時に、他の相続人との揉め事のネタになる」とかデメリットもあります。 薬物にたとえると「街で売ってる風邪薬」などは、規定量以上飲んでも死ぬことはまずありませんが、医師の出す薬はまれに劇薬があり、量を誤ると命に関るものもあります。 相続時精算課税制度の選択は、薬でいうと「劇薬」ですので、素人判断で選択するのは危険です。 2,500万円までの贈与は贈与税を払わなくて良いというのですから、何かしら「デメリット」つまり副作用がある点を充分に理解して選択する必要があるということです。 国税庁サイドでは、この制度のデメリットのうち、相続発生時に争いの元になる点に言及してません。 なぜなら「遺産相続をどのように行うかは、国税庁の知ったことではない、無関係」だからです。 そのため税務署でこの制度を聞いても「すべてのデメリット」はわかりません。 これらをあわせて考えると「相続時精算課税の選択は、税理士に相談してから」がベストです。 ※ およそ信じられないでしょうが、税務署の資産税部門では「財産評価の仕方」の説明はしてくれますが、個別事案で「この物件の評価額はいくらになります」とは回答しません。 あなたが不動産登記簿と地籍図と公図を持って「この土地の評価額を、こうしてああして、この額にしたが、これでいいですか」と正誤を訪ねると「回答できない」といわれます。 不動産評価基準の原則が現物を実際にみて評価をすることになってるのと、特定の者の課税標準額の決定に税務署員が「これでよい」というお墨付きを出す立場ではないというのが理由のようです。 税務署は親切で、聞けば教えてくれますが、個別財産の評価額を出すことはしてくれませんので、自分で評価するか税理士に頼むしかないということです。