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発生主義・確定申告・雑所得

今の日本の確定申告では現金主義と発生主義のどちらを とっているのでしょうか? 雑所得にあたる仕事をしているのですが、年末に 仕上げた作品の支払いが翌年1月になった場合、 実際には前年度の収入として計上できるのでしょうか? よくわからないのでアドバイスお願いします。

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  • mukaiyama
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回答No.1

>今の日本の確定申告では現金主義と発生主義のどちらを… 税法上の「所得区分」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm で、給与所得以外はすべて発生主義です。 例外として、青色申告で特に現金主義を届け出ることが出ます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm >雑所得にあたる仕事をしているのですが… ものを作って売る仕事なら「雑所得」ではありませんけど。 >仕上げた作品の支払いが翌年1月になった場合… お客様に引き渡した時点で「売上」にカウントします。 入金の期日ではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

iseebi09
質問者

お礼

すごく参考になりました! 自分、事業所得の間違いでした;; ご回答ありがとうございました。

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  • hinode11
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回答No.2

所得税法の第二款では所得金額の計算の通則を定め、その第三十六条第一項で、 「その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は・・その年において収入すべき金額(略)とする。」としています。つまり現金主義です。従って、平成19年末に納入した仕事の代金が平成20年1月に支払われる場合、平成19年の所得には計上しません。平成20年春の確定申告では申告しません。