• ベストアンサー

年をまたいだ支払いの確定申告

青色申告の個人事業主です。発生主義でやっています。 18年度に売上として計上した仕事の支払いが19年度にあり、源泉徴収されていました。 この時、この源泉徴収の処理は確定申告の際、どのようにすればよいのでしょうか。 ちなみに前年度、未納付の源泉徴収税額には入れませんでした。 確定申告書等作成コーナーでは所得金額のずれがでてしまって、先にすすめません。 よろしくおねがいします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1

19年分の源泉徴収は、今回の確定申告ではなく、19年分の更正の請求で取り戻せます。 なお、更正の請求の期限は、確定申告書の提出期限から1年以内ですから、今年の3月15日までにする必要があります。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/01a.pdf

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A