- ベストアンサー
支払調書が発生主義になっていない
- 支払調書が現金主義であり、顧客からの照合作業が困難になっています。
- 個人で翻訳などを行っている際、青色申告では「発生主義」が要求されていますが、支払側がこれを守ってくれません。
- 税務署は「発生主義」を掲げているにもかかわらず、業者に対して指導・徹底を行わない疑問があります。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>支払調書に中には「発生主義」で作成してあり、かつ現金主義の数字を「内書」してあるものがあります。おそらく、税務署はそのように指導しているものと推察されます。 支払調書の記載金額は支払ベースで記載しますが、年末時点で債務の確定しているものについては「内書」で書くことになっています。 これは、指導ではなく支払調書作成上のルールです。しかし支払調書に関してはこのルールが守られなくとも特に罰則はありませんし、作成する側もあんまり神経質に考えていないのが現実です。 理由は、税務署側にとっても単なる資料集めと割り切っているからかもしれませんね。
その他の回答 (1)
- kyosuke11
- ベストアンサー率42% (40/94)
青色申告の場合、現金主義の届出をしない時は発生主義ですよね。 でもたしかに、支払調書は支払ベースで来ることが多いですね。 しかし、あなたが複式簿記に基づいて決算を組んでおり、これをもとに申告されるのであれば、「発生主義」で行うのが宜しいと思います。 あなたの申告が法に則った適正なものであれば、問題はありません。 でもそうなると、仰るとおり照合作業、特に源泉徴収税額の照合・確認が大変ですね。 なお、現金主義の届出を選択していない以上、あまり問題にならないと思いますが、もし現金主義の届出を出すよう言われたら、65万円の青色申告特別控除が受けれなくなりますのでご注意を。
お礼
ありがとうございました。 税務署があまりまじめに考えていないのなら、私も適当にやっていこうと思います。
補足
早速のご回答ありがとうございました。 支払調書に中には「発生主義」で作成してあり、かつ現金主義の数字を「内書」してあるものがあります。おそらく、税務署はそのように指導しているものと推察されます。問題は、その指導が不徹底なのではないか、という意味で質問しました。
お礼
ありがとうございました。 守っても守らなくてもいいルールなら、初めから作るな、といいたいですね。 私も気楽に考えていこうと思います。