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確定申告:作業報酬の発生主義と現金主義

個人事業にて作業報酬を得ているIT技術者です。 前年度から事業を始めたので、初めての確定申告になります。 報酬は7~12月までの6ヶ月分です(発生主義)。 ただ支払方法が末締め・翌々月払いであるため、受託先からの支払調書は7~10月までの4ヶ月分の記載になっています(現金主義)。 青色申告の決算書は「発生主義」とのことで12月分までを記入しましたが、それだと確定申告書に添付する支払調書と金額が合わなくなります。 このような場合、どのように対処するものなのでしょうか。受託先に「発生主義で作り直してくれ」と申し出るものでしょうか。

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回答No.1

確定申告書を良く見ると分かりますが、支払調書は添付する必要はありません。(様々な会社と提携すると、それこそ、様々なパターンになり、自分の帳簿のつけ方と、先方の調書が違うなどということはかなり出てきます。) ですので、自分が発生主義でつけているのであれば、それで申告をすれば良いと思います。そして支払い調書は添付せずに保存しておけばよいと思います。 なお、給与をどこかでもらっている場合の、源泉徴収票はつけなくてはいけませんので、間違えないようにしましょう。 税務署が万が一来ても説明ができるように通帳などは必ず保管しておきましょう。

noname#80647
質問者

お礼

さっそくのご丁寧な回答、ありがとうございました。 支払調書は添付はしなくてもよいのですね。安心しました。 前職での源泉徴収票もありますので、そちらの方は忘れず添付するようにします。

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