• ベストアンサー

確定申告 雑所得

初めての確定申告で悩んでいます。 セミナーで講師を務め謝礼を頂いています。講師報酬として支払う会社と私が請求書を発行し、現金振込をする会社があります。 報酬として支払う会社は「源泉徴収表」が送られてきましたが、他はありません。 確定申告時に雑所得で計上する場合、「源泉徴収表」がなければ計上できないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • colocolo62
  • ベストアンサー率32% (1162/3624)
回答No.3

雑所得に扱うものは、「支払調書」扱いのもの(質問者様の講師報酬もそうじゃないですか)で、給与として扱うものは「源泉徴収票」扱いになるはずです。 源泉徴収票の添付は「必須」ですが、支払調書の場合には「必須ではない」ようです。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1936829 http://www.otasuke.ne.jp/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=4759&forum=5 http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4135/05/01.htm 給与所得の場合には、源泉徴収票を複数枚もらって、それぞれを合算します。 雑所得の場合は、それぞれの項目・支払者ごとに、収入と源泉税分があればそれを記入していきます。 また、支払調書があれば添付します。 国税庁のWebサイトで、申告書が作成できますので、それにしたがっていけば、比較的簡単に作ることができます。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>確定申告時に雑所得で計上する場合、「源泉徴収表」がなければ… 基本的に、給与所得以外の所得は、源泉徴収されないのが普通で、弁護士報酬や原稿料、講演料など一部の職種についてのみ、源泉徴収される場合があります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2792.htm http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4135/05/01.htm 申告するに当たっては、源泉徴収されたものは、源泉前の金額を「収入」金額とし、源泉されていない収入と合算します。 次に、源泉されたものもされていないものもすべて、「経費」を引き、「所得」を計算します。 所得から課税額が求められるので、そこから源泉税として前払いをした分を引き算し、実際の納税額が決まるわけです。 源泉税として前払いした証拠書類として、「支払調書」の添付が必須です。支払調書とは、給与所得者の源泉徴収票に相当するものです。 源泉徴収票が発行される収入は経費を引くことができませんが、支払調書の分は経費を引けます。ここが大きな違いです。

noname#16474
noname#16474
回答No.1

質問は最後の1行でしょうか? 最初の3行との関連は何でしょうか。 最初の3行は無視し、最後の1行だけ回答すると、 雑所得に源泉徴収票(<=正しい表記はこちら)は不要です 雑所得で源泉されることは、まず無いでしょうからね。 ちなみに、最初の3行に関しては「事業所得」になり、 源泉徴収されている場合、 源泉徴収票ではなく支払い調書を発行してもらいます。