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【原稿料】の確定申告について
今年、原稿料の所得が20万円を超えたので、はじめて白色確定申告する事になりました。 申告書Bを使うつもりなのですが、収入の計上について教えてください。 今年中に納品が完了しているものの、支払いが来年になる場合は 請求書の有無などは関係なく、今年の収入として計上するものでしょうか? 振込が翌年になるだけで、支払調書は今年のものとして送られてくると思います。 また、既に報酬を受け取っている分を記帳する際 実際に振り込まれた日付で記入しても問題ないですか? よろしくお願い致します!m_ _m
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長いですがよろしければご覧ください。 >…今年中に納品が完了しているものの、支払いが来年になる場合は請求書の有無などは関係なく、今年の収入として計上するものでしょうか? はい、おっしゃる通りです。 なお、「原稿料の収入による所得」については、「事業所得」と同様に判断するのが妥当かと思います。 (参考) 『所得税基本通達>収入金額>収入金額の収入すべき時期|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/05/01.htm >>(事業所得の総収入金額の収入すべき時期) >>(4) 請負による収入金額については、物の引渡しを要する請負契約にあってはその目的物の全部を完成して相手方に引き渡した日、物の引渡しを要しない請負契約にあってはその約した役務の提供を完了した日。…… --- >>(雑所得の収入金額又は総収入金額の収入すべき時期) >>(2) (1)以外のもの >>その収入の態様に応じ、他の所得の収入金額又は総収入金額の収入すべき時期の取扱いに準じて判定した日 --- 『雑所得―分類>雑所得と事業所得とを区別するための判断基準―社会通念|WEBNOTE』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/05/_1_109.html#a1 >……既に報酬を受け取っている分を記帳する際…実際に振り込まれた日付で記入しても問題ないですか? はい、「原則」はあくまでも上記の通りですが、納税者の負担を考慮して「簡易な方法による記帳」も認められています。 ちなみに、「雑所得」として申告するのであれば、(今まで通り)「記帳の義務」自体が【ありません】。 (参考) 『個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm >>対象となる方 >>【事業所得】、【不動産所得又は山林所得】を生ずべき業務を行う全ての方です。 --- >>[簡易な方法による記帳] ※なお、文中の「雑収入」は、「勘定科目の雑収入」のことで、「雑所得に区分される収入」とは違いますのでご注意ください。 『勘定科目一覧(一般)>収益―営業外収益>雑収入(雑益)|WEBNOTE』 http://kanjokamoku.k-solution.info/2006/08/post_129.html 『所得の区分のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm ***** (備考) >申告書Bを使うつもり… 「申告書A」は、「申告書Bの簡易版」といった位置づけですから、「申告に差し支えない」のであればどちらでもかまいません。 >支払調書は今年のものとして送られてくると思います。 『報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』については、支払う側も誤解していることが多いですが、「税務署」に提出するだけでよい「法定調書」です。 ですから、当然ながら(報酬を受け取ったものが提出する)「所得税の確定申告書」への添付も不要です。 ただし、現実には「報酬を受けるもの(≒仕事を受注した事業主)」にも発行する事業主も多いですし、発行を要求する事業主もまた多いです。 (参考) 『[手続名]報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書(同合計表)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100038.htm >>[提出先] >>納税地等を所轄する税務署長 --- 『Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『白色申告の話|税理士もりりのひとりごと』(2010/06/25) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-527.html --- 『税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm >>個人課税部門は、所得税や個人事業者の消費税等についての個別的な相談や調査を行っています。また、個人事業者向けの各種説明会や青色申告のための記帳指導・研修等も担当しています。…… --- 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署の無料セミナーを活用して記帳方法を勉強|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『リンク集|日本税理士会連合会』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は「税務署」に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
- ucok
- ベストアンサー率37% (4288/11421)
結論から言うと、初めての確定申告なら、2月ごろに役所などで開かれる相談会に資料を全部持っていって、税理士さんに無料で相談に乗ってもらうといいです。手とり足とり教えてくれますから。詳しい日程は回覧板などで回ってきますのが、役所や税務署でも教えてくれるでしょう。 ちなみに、所得や収入がどんなに少なかろうが、確定申告をすれば、源泉徴収された分の税金が還付される可能性が高いですよね。特に、ご自身の所得がほかにもそれほど多くなければ、丸ごと還付されます。 >今年中に納品が完了しているものの、支払いが来年になる場合は 請求書の有無などは関係なく、今年の収入として計上するものでしょうか? いいえ。例えば今回の場合なら平成26年1月1日~12月31日に振込み、または手渡しで受け取った収入のみが対象となります。 >振込が翌年になるだけで、支払調書は今年のものとして送られてくると思います。 おっしゃっている支払調書は、支払いが発生する都度に、振込み予告のような感じで送られてくるA4サイズのものだと思います。そうではなくて、年度末(つまり今回は平成27年の1~3月くらい)に手のひらサイズに支払調書が封書で郵送されてきませんか? この支払調書は、終わったばかりの1年間(つまり平成26円の1~12月)に実際に支払われた金額の合計が記入されているはずです。これを確定申告に使います。 >また、既に報酬を受け取っている分を記帳する際 実際に振り込まれた日付で記入しても問題ないですか? というわけで、実際に振り込まれた日付をこそ記入するのですが、これはわりとざっくりと「A社 H26年1~12月 123,456円」みたいにして、支払者ごとに合計金額を書くだけでも通ります。税理士さんに用紙の種類と書き方を教わってください。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>今年、原稿料の所得が20万円を超えたので… 20万円を超えたからって、サラリーマンか年金生活の方ですか。 もし、原稿書きのほかは無職無収入の方だったら、20万を少し超えたぐらいで確定申告の必要はありませんのでね。 >申告書Bを使うつもりなのですが… 本業がサラリーマンか年金生活の方なら、雑所得として申告書は A で良いですよ。 >今年中に納品が完了しているものの、支払いが来年になる… 青色申告で、かつ、現金主義の届けを出してある場合を唯一の例外として、今年の売上です。 いつお金をもらったか、いつ支払ったかは関係なく、いつお金がもらえる権利が確定したか、いつ支払い義務が生じたかが問われるのです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm >振込が翌年になるだけで、支払調書は今年のものとして送られてくると… 支払調書とは、本来は受取人に交付するためのものではなく、支払者が税務署へ提出するものです。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100038.htm 受取人へは、ついでに渡されるだけで、このあたりは給与の源泉徴収票とは違うのです。 だまっていたら支払調書など送ってこない企業も多々あります。 したがって、支払いがなければ源泉徴収はありませんし、支払調書が先走って送られてくることもないでしょう。 この場合、確定申告書には「未納付の源泉徴収税額」欄に書き込みます。 A なら ○43番、B なら ○53番です。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h25/01.pdf http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h25/02.pdf >既に報酬を受け取っている分を記帳する際実際に振り込まれた日付で… 白色申告で年をまたいでいなければ、大目に見てもらえるでしょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
補足
ご回答ありがとうございます。 >20万円を超えたからって、サラリーマンか… 秋ごろまでフリーターでした。給与所得+雑所得=120万~130万くらいです。 >いつお金をもらったか、いつ支払ったかは関係なく… http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm ↑によれば事業所得となる場合だけではないのですか? 雑所得として申告したり、事業所得として認められなかった場合でも当てはまるのでしょうか。
お礼
回答ありがとうございます。無料相談ですか…。知りませんでした。 あとで調べてみます。ありがとうございます! 私が言っていた支払調書は後者です。 年を跨いで振込まれるのが初めてだったので、どう記載される事になるか検討がつかず…。 12/31までに報酬を受け取るか否かで考えれば良いのですね。