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有限会社の役員に付いて

ある有限会社と取引を考えていますが交渉相手が差し出した名刺に「専務取締役」と書いてありました。通常有限会社の役員は代表取締役を決めればよい事になっていますが いわゆる役付け取締役を設置する旨定款に記載すれば問題が無いのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

有限会社でどんな役職を作るかはその会社の勝手です。 >>通常有限会社の役員は代表取締役を決めればよい事になっていますが  それは商法で最低限それを決めなければならないということです。

saichon
質問者

お礼

有難うございました。 新規取引なので確認させてもらいました。

その他の回答 (2)

noname#3133
noname#3133
回答No.3

有限会社の場合、 「代表取締役」を置くと、その代表取締役だけが代表権を持ちます。 代表取締役を置かない場合は、 法律上は全員に代表権が認められていることになります。 代表権があるかどうか、が大切だと思います。 「代表取締役専務取締役」なんて肩書きもありますよ。

saichon
質問者

お礼

有難うございました。 商談の内容に疑問点が有ったので少し不安でした。

noname#3050
noname#3050
回答No.2

問題ないです。 有限会社の場合、代表取締役が設置されているということは、役員が2名以上いるという意味にもとれます。 1人で出資、起業した場合は代表取締役の肩書きはつけられません。(役員は出資者でなくともなれますが・・) 通常、専務といえば代表に次ぐ経営責任者といったところと思われます。

saichon
質問者

お礼

有難うございました。

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