言われている土地・建物は、「会社の~」となっているので、登記上は「会社名義」になっているのですか?そうであれば、会社の財産となりますから、会社の財産は、会社のものであり、取締役のものではありません。そして、会社の所有者は、株式会社なら「株主」、有限会社なら「会社に投資してその持分の所有者」と言う事になります。質問者さんは、恐らく、この「持分所有者」ではないかと思いますが、いかがですか?
そうすると、会社の財産は今述べたように、取締役や代表取締役のものではありませんが、その財産を利用して会社の営業を行う権限はありますので、通常の業務執行の範囲内であれば、その土地や建物を会社のために売ったり、賃貸したりする事も出来ます。ただし、取締役は社員総会普通決議で解任できます。つまり、会社の持分を質問者さんが過半数持っていれば、取締役を解任できます。なお、前の方も述べていますが、「社長」とは、会社の地位ですが、商法上は「取締役」「代表取締役」でないと、権限はありません。ですから、どこの会社も、「代表取締役社長」等となっているのです。
ですから、質問者さん・娘さん・お婿さんの3人を「取締役」にし、お婿さんを会社の代表者にしたいのであれば、「代表取締役」にして、会社を運営されたらいかがですか? 会社の持分を過半数持っている限りにおいて、いざというときには、質問者さんは「取締役」を解任できるのですから。
お礼
ありがとうございます。 よい方向性が見いだせそうです。