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有限会社の役員にさせるとどうなる?

有限会社の代表取締役で、会社の土地、建物を所有しています。娘が役員です。 今回、娘が結婚することになり、婿を社長にして、私は役員給与、会社から家賃をもらう形にして、現場からは退くつもりです。 婿は社長になりますが、役員にさせるのですか? それとも代表取締役? その場合の、会社の営業権は婿にいってしまうのですか? 土地と建物は自分のものだということは分かりますが、会社の役員の権限がよく分かりません。 今回の場合の一般的な、対処方法はどのようにするのですか? よろしくご教授下さい。

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回答No.3

言われている土地・建物は、「会社の~」となっているので、登記上は「会社名義」になっているのですか?そうであれば、会社の財産となりますから、会社の財産は、会社のものであり、取締役のものではありません。そして、会社の所有者は、株式会社なら「株主」、有限会社なら「会社に投資してその持分の所有者」と言う事になります。質問者さんは、恐らく、この「持分所有者」ではないかと思いますが、いかがですか? そうすると、会社の財産は今述べたように、取締役や代表取締役のものではありませんが、その財産を利用して会社の営業を行う権限はありますので、通常の業務執行の範囲内であれば、その土地や建物を会社のために売ったり、賃貸したりする事も出来ます。ただし、取締役は社員総会普通決議で解任できます。つまり、会社の持分を質問者さんが過半数持っていれば、取締役を解任できます。なお、前の方も述べていますが、「社長」とは、会社の地位ですが、商法上は「取締役」「代表取締役」でないと、権限はありません。ですから、どこの会社も、「代表取締役社長」等となっているのです。 ですから、質問者さん・娘さん・お婿さんの3人を「取締役」にし、お婿さんを会社の代表者にしたいのであれば、「代表取締役」にして、会社を運営されたらいかがですか? 会社の持分を過半数持っている限りにおいて、いざというときには、質問者さんは「取締役」を解任できるのですから。

nyanyan2001
質問者

お礼

ありがとうございます。 よい方向性が見いだせそうです。

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その他の回答 (2)

  • yatoaa
  • ベストアンサー率30% (110/362)
回答No.2

こんにちわ 取締役にするかしないかで大きな差がでてきます 取締役の(独断でも)行動として売買契約書をした場合は 会社自体がしたものとして認定される場合を多いでしょう また、取締役として取締役会で権利を行使すれば多数決で 社長解任でもできるということもありえます 代表取締役は(創立者や会社幹部の意向で定款などで)明確にされる いるわけで各種契約書では原則として締結責任者になります しかし前述したようにある取締役が代表取締役に断り無く 独断でなにかの行動をしたとしても「取締役」の肩書きがあれば 裁判等では、その人の行動は会社の総意と判定される可能性があります そして、来年4月からは商法(会社法)が大きく変わり 有限会社が新規設立は不可能になったり いろいろと変更点が有ります

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  • sen_aoba
  • ベストアンサー率33% (45/133)
回答No.1

「社長」か「代表取締役社長」か「取締役社長」か、肩書きによります。 単なる「社長」だけなら役員ではありません。 このケースはレアですけど。 例えば、娘さんを「代表取締役」、婿さんを「取締役社長」でもOKですよ。 営業権はあくまでも会社に属し、会社を売る等しない限り、他には行きません。 営業権は取締役のものではありません。 ただ、仕事をせず、役員報酬をもらうのでしたら、これは贈与になる可能性がありますので注意を。

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