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有限会社の役員について
有限会社について教えて下さい。 (1)有限会社は代表取締役を置かなくても良いと聞きましたが、何故ですか?(商法などに根拠があるのでしょうか?) (2)取締役が複数おり、かつ代表取締役を置かない場合、代表権は誰が持つのでしょうか? (3)複数の取締役の中から代表取締役を定めた場合、他の取締役は代表権を持たないのですか?
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noname#3856
回答No.1
有限会社は元々「小さな会社」を想定して法律が制定されています。(有限会社法) 役員も株式会社のように多数置く必要がなく、最低数は「取締役1名」です。 そして通常は「取締役」に当然に代表権があります。 複数の取締役がいる場合には、それぞれの取締役に代表権があることになります。 取締役が複数いる場合には「代表取締役」を「置くことができる」と規定されています。 「代表取締役」をおいた場合には、他の取締役には代表権がなくなります。
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- mmky
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回答No.3
[有限会社について教えて下さい。] ですか。回答もありますが、詳しくは有限会社法をごらんになったほうがいいのでは。有限会社法で検索してみてください。 参考URL http://www.houko.com/00/01/S13/074.HTM 参考まで
- penginkakaka
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回答No.2
役員が複数いる場合、全員が取締役になり、それらの代表者が代表取締役になるんだったと思います。 逆に役員が一人しかいない場合、代表取締役になれなかったはず・・・です。