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特例有限会社の代表取締役について

取締役2名の特例有限会社で、現在、代表取締役1名、取締役1名です。 2名とも代表取締役にすることは可能ですか? (謄本に2名とも「代表取締役」と記載されるようにすることは可能ですか?) 定款は、「取締役を1名以上置く、代表取締役は取締役の互選によって定める」となっています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

>2名とも代表取締役にすることは可能ですか?(謄本に2名とも「代表取締役」と記載されるようにすることは可能ですか?)  2人とも代表権のある取締役にすることは可能です。(そもそも、各自代表が原則)しかし、2名とも代表取締役として登記することはできません。代表権のない取締役が不存在になるので、現在の代表取締役の氏名の抹消登記をすることになるからです。  どうしても、そうしたいのであれば、商号を変更して、通常の株式会社に移行するしかありません。

kaotan15
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 了解しました。

その他の回答 (1)

  • 9der-qder
  • ベストアンサー率36% (380/1038)
回答No.1

複数代表は可能なはずです。 株式会社・有限会社では可能です。 特例有限会社は法令では未確認です。スミマセン。

kaotan15
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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