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取締役と代表取締役の役員報酬
代表取締役 A 取締役 B(発起人でもあり100%出資) 1.取締役Bが代表取締役Aより、高額な報酬を 受け取った事例をごぞんじの方は、いらしゃい ますでしょうか。 2.1の事例をお持ちのとき、それは どのような理由で、金額が代表取締役より報酬が 多くなったのか教えていただけないでしょうか。
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常勤、非常勤で 金額は変わってきます。 例) 代表取締役 A氏 ・・・ 常勤 取 締 役 B氏 ・・・ 非常勤 この例で言うと、役員報酬が A氏<=B氏 だと 損金不参入濃厚です。 しかし、 B氏も常勤であれば 会社の業績等も考慮し、 社会通念上 妥当だと思われる範囲であれば、 代表よりも金額が多くても 全く問題ございません。 (常勤になった場合、 社保関係手続きが必要です) ただし、貴社の場合、 気を付けることが一点! 「特殊支配同族会社」に該当すると 思われます。 参考URLに 国税庁・タックスアンサー に掲載されている <No.5207 特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入> を記載しておきました。 ご参考までに。
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- m_inoue222
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回答No.1
1.普通に有ります 2.... >代表取締役 A...取締役 B(発起人でもあり100%出資) Bの報酬が多くても問題ないと思いますが... Bの出資がなければ会社そのものが存在しないのですから... 昔から多い形態ですね 怪しい商売だとAはお縄になるための雇われ社長...(笑)。
お礼
ご回答ありがとうございます。 昔からこういう形態って多いのですね。 私も、出資金がなければ会社が成り立たない ため、このような形態もでいいのではないかと 思っていたのですが、 最近ある特殊同族会社について、社長の 取得給与控除額が損金不参入になると聞いて まして、それを避けるために社長になって いないんじゃないか?って指摘を受ける ことを懸念してました。 ありがとうございます。