• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:代表取締役を辞めたい)

代表取締役を辞めたい

このQ&Aのポイント
  • 名義を安易に貸した自分が悪いのはよくわかっています。一分でも早く代表取締役を変更してもらいたいです。
  • 会社設立から二ヶ月後、彼には別に彼女を作っていたことがわかり、私を役員から外すと自分から言ってました。
  • 彼が言ってることは新しく取締役を入れない。私を取締役からとりあえずのけて、しばらく代表者不在でいくか、私を取締役からのけて、彼自身が取締役になる。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • n_wind
  • ベストアンサー率47% (48/102)
回答No.1

詳細は弁護士か司法書士に御相談になった方が良い案件です。 それを踏まえて・・・ 代表取締役を辞任する旨、それに伴い登記簿から登記を抹消する手続きを依頼する旨を 内容証明郵便で会社の取締役二名宛に送られるのが良いと思います。 自分がちゃんと辞意を表明したのだという証拠になります。 その上で、税務署等にもその旨を連絡しておいた方が良いでしょう。 それでも登記を抹消しない場合、裁判で処理するしかありません。 また、株式の自分の持ち分についても、この際売り払ってしまわないと 完全には縁が切れません。こちらは株式の買取請求を行うことになります。

miu1224
質問者

お礼

心細くて、一人悩んでいたので、本当に本当にありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • pyon_chan
  • ベストアンサー率46% (81/174)
回答No.2

まずその彼が何の罪で執行猶予を受けているかにもよりますが 基本的には会社法331条の欠格事由にはあたりませんが 同条1項3号に該当すれば例外となりますので確認してください (おそらく経済犯罪がメインですので彼には関係ないと思います) 取締役会設置会社になっているのであれば取締役は3名以上必要ですので 取締役設置会社になっていないことを確認してください (監査役について触れられていないので無関係だと思います) 以上の前提をクリアした上で http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1-07.doc http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1-06.pdf http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/k11-1-07.pdf を参照にして登記申請書、臨時総会決議議事録、辞任届け、互選書を作成し 会社の実印を入手してください 互選書で就任承諾させていると彼個人の印鑑は要らなくなると思います それをもって法務局へいってください 1週間もすればあなたは代表取締役から外れています 役員の変更に関する役所への届出もご自身でされた方が安全かと思います 本来はその彼が届出の責任を負うはずなんでしょうけど、まぁ念のため あなたが代表取締役でなくなっても代表者がいない場合、 代表者が選定されるまであなたの責任は継続しますのでご注意を

miu1224
質問者

お礼

本当に本当にありがとうございます。こんなに早くアドバイスをいただけるとは思っていませんでした。本当にありがとうございます。

関連するQ&A