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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:代表取締役社長の報酬)

代表取締役社長の報酬について

このQ&Aのポイント
  • 代表取締役社長の報酬について株主の反発疑問が生じる可能性はあるか
  • 私は代表取締役副社長に降格し、新社長には私の報酬額を受け継いでもらうべきか
  • 質問者は100万を3人で按分する際、どのような考え方をすべきか

質問者が選んだベストアンサー

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  • ruitarou
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回答No.3

株主総会で特殊決議をすることによって 会社法第109条2項 持ち株数にかかわらず、株主ごとに異なる取扱いができる(会社法第109条2項)。(属人的株式) 剰余金の配当を受ける権利 残余財産の分配を受ける権利 株主総会における議決権 上記の3点を一部の株主に対して制限できるようになります。 例えば、1株当たり1票の議決権を一部の株主だけを対象に10株で1票とするとか、1株当たりの配当金が¥100と決めてある場合でも一部の株主に対してだけ1株当たり¥10とすることもできます。

fukema
質問者

お礼

続いてお世話になります。 会社法難しいですね。 勉強になりました。 再三にわたりご教示頂きありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • ruitarou
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回答No.2

株式の3/4以上を持っておられるようですから他の株主の意向を気にされる必要はないかと思います。  臨時株主総会を開いて役員の選任、役員報酬について淡々と議決して決めるだけです。  議決権の80%が賛成すればそれ以上の他の株主の了承は全く必要ありません。  特別決議によって定款の変更、「株主ごとに異なる権利内容を設けるなどほとんど会社を自由に動かすことができます。

fukema
質問者

お礼

続いてご教示いただきありがとうございます。 以下、質問でございます。 特別決議によって定款の変更、「株主ごとに異なる権利内容を設けるなどほとんど会社を自由に動かすことができます。 これについてわかりやすく教えていただければと存じます。

  • ruitarou
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回答No.1

まずあなたは会社の株をどれだけ持っているのでしょうか? 取締役は株主総会での普通決議で選任されます。 過半数の株を持っていなければ残りの株主の反対があれば取締役の選任はできません。  過半数の株を持っているのなら普通決議で決議できる役員報酬も自由に決めることができます。  

fukema
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 80パーセント持っています。 定時総会前に臨時株主総会を開きますか? 取締役選任、役員報酬決議になりますか?