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日本国憲法で「国民の権利及び義務」が3章目の理由
タイトルの通りですが なぜ「人権宣言の章(3章目)」より前の章が「天皇の章(1章目)」と「戦争放棄の章(2章目)」なのですか? 学校でこの理由を 1:歴史的背景からの理由と 2:現代はこのことについてどう考えられているか? この2点を抑えて述べよとの宿題が出たのですが分かりません。 前の明治憲法から1章目が天皇だった名残と、のちに戦争が終わって戦争放棄しましたよと世界に主張したいとか、そんな感じでしょうか・・ それが人権よりも大切と言いたいのか何なのか・・ 一人で考えていても明確な答えが分かりませんでした・・ どなたかご教授の程、よろしくお願い申し上げます。
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1章の理由 ・戦前からの統治体系が異なったことの表明 ・国家の総覧者から象徴性に変わられたこと ・日本が立憲君主国家であること 上記3つを示すために先頭に来ていると思われます。 2章の理由 ・前の戦争の原因が日本にあることを明示させるため 戦争の終結のためには敗戦国と原因並びに成果を作らなくてはなりません。 このため2章の前の前文でも同様の趣旨が書かれており、これを言葉から改めて法的な言葉に書き換えたのが2章です。 このため人権より優先されます。
お礼
回答ありがとうございます! 1章ずつ理由を述べてくださったのでとても分かりやすかったです。 日本国憲法においては人権よりも先にどういう国かということを明示しているのですね。 なるほど、人権が3章である理由も分かる気がします。 ありがとうございます、参考になりました。