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大日本帝国憲法発布前と後の違いについて

明治に発布された、大日本帝国憲法はどのような内容だったのでしょうか? 政府はこの憲法を発布することで、どう世の中を変えていこうとしたのでしょうか? 発布前と後の違いについて比較しながら教えてもらえると嬉しいです。 この憲法が発布されたことにより、選挙が行われたのですよね。 発布後は「天皇主権」を宣言しているようですが、明治維新後の 「天皇中心の中央集権国家」とは、どう違うのでしょうか。 少しの情報でも良いので、ご解答宜しくお願いします。

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  • been
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回答No.4

明治憲法は決して民主的な憲法ではありません。この憲法が目指したのは、明治維新の理念=王政復古の制度的固定です。王政復古とは、天皇が実質的な権力を保持していた古制(天皇親政の政治体制)の復活を意味しています。 このため明治憲法は、国家元首である天皇の権限(天皇大権)を基軸とした国家の基本構造を定めています。 つまり、明治憲法は維新体制を固定するための憲法であって、世の中を変える意図は全くなかったのです。 確かに憲法が発布されたことにより選挙制度が導入され、民選議院(衆議院)が組織されました。しかし、そもそも帝国議会は立法の分野において天皇を補佐する機関であり、明治憲法に規定された天皇大権を具体化する法律を製造するために設けられたものであることを忘れてはいけません。民権運動家たちが構想した今日的な意味における民主的な議会制度とは似ても似つかぬものでした。 結局、明治憲法制定以前と以後に大きな違いはない、というのが結論です。自由民権運動は、憲法によって息の根を止められたのです。

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  • Bird1979
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回答No.3

こんばんは >明治に発布された、大日本帝国憲法はどのような内容だったのでしょうか? A)下記URLを参照してください。 http://www5.airnet.ne.jp/tomy/knowhow/meiji.htm http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%B8%9D%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95 >政府はこの憲法を発布することで、どう世の中を変えていこうとしたのでしょうか? A)当時は自由民権運動(薩長藩閥専制政治への批判)が大きな高まりをみせていました。民権運動の主な主張は (1)国民の政治参加  (2)その具体的な形としての国会開設、および近代的法治国家としての憲法制定でした。様々な政社、団体、個人が憲法私案(私擬憲法)を発表します。 そのような中で、薩長閥を中心とする政府が警戒したのが、民権派の勢いに押されてフランス・アメリカ(共和政治=君主制(天皇制)廃止)やイギリス(”国王は君臨すれども統治せず”という象徴的君主による立憲君主制国家)のような憲法が成立することでした。 したがって、伊藤博文を中心とする薩長政府は、民権派の機先を制して、政府主導による憲法制定を急ぎます。 「世の中を変える」ということについていえば、 (1)維新以来の「天皇中心の中央集権国家」を法制度的に確立する  (2)民権派の主張する、国民主権に立脚した自由主義的、個人主義(人権尊重)的憲法の明確な否定、という意義があります。 あわせて黒田清隆首相の『超然主義』の表明によって、立憲体制、議会政治の体裁はとりながらも、政治の主導権は天皇を擁した薩長藩閥政府が独占する体制が成立します。いわば、薩長による政治のレールがしかれたわけです。 その後、明治時代を通じて民権派の流れを汲む「民党」は議会での偽籍拡大を通じて、薩長藩閥政府と対決する抗争が続くことになります。この抗争に一応の決着をつけたのが、「原敬政友会総裁の首相とする本格的政党内閣の成立」(1918年 大正7年)ですね。 >発布後は「天皇主権」を宣言しているようですが、明治維新後の 「天皇中心の中央集権国家」とは、どう違うのでしょうか。 A)「違い」というよりも、実質的な天皇中心の政治を、憲法という最高法規として制度化した、ということですね。 明治新政府も、欧米諸国に倣って法治国家としての体裁を整えることをめざします。ところで、近代国家の特徴の一つに『法治主義』があります。(対義語としては『人(王・皇帝)による支配』があります) 大日本帝国憲法の発布は、 (1)対外的には近代国家としての法治国家・立憲体制の確立をアピールする  (2)国内的には、維新以来の「天皇中心の中央集権国家」の建設(この時点では、まだ『人による支配』)を、憲法として法制度的に確立する(法による支配) 言い換えれば自由党(系)が主張する国民(人民)主権論にトドメをさす、という意義があったといえるでしょう。 したがって、君主権の強いプロシア憲法を手本としたことに表れているように、さまざまな天皇大権(特に第10,11,12,13条)を規定し、法治国家・立憲国家の体裁をとりながらも、実質的には強大な君主権を保障した憲法でした。とはいっても、アジアではじめての立憲国家、議会制度を確立した国家としての意義は大きいといえます。 長文で分かりにくい説明になってしまいました。疑問があれば、またご質問ください。

noname#21649
noname#21649
回答No.2

私のイメージでは. ようりょう律令に最も近い欧米の憲法を見つけてきて. 要領律令にあわせた文言にした。 天皇中央集権国家としてのようりょう律令を西洋式な文言に書きなおして.欧米国との平等条約締結のアシカ係とした。

  • norokko
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回答No.1

確か、あちこちで民主的な運動があって、議会の建設を求める動きがあったかと思います。 よって、議会を作るにあたり、当時の首脳がなるべく都合が良いように大日本帝国憲法が作られました。 というのも、いくつも候補があったにもかかわらず、プロシアなどの皇帝の権力が強い憲法を参考に作っていることからもあきらかです。 ちなみに天皇はあまり関係ないかもしれません。 天皇はどちらかというと担ぎ上げられてるイメージがあります。個人的なものですけど。 結局、発布することによって議会が出来、より民主主義が強くなったというようになっていたかと思います。 うまくいえないけどそういうことです。