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不当解雇!?

アルバイトです。解雇手当と有給休暇はもらえるのでしょうか? アルバイトをしています。勤めて8ヶ月になります。 12月15日に1月31日付けで辞める退職届をだしました。 本日12月29日、社長から携帯電話に「新しいスタッフが見つかったので今日で辞めていただいて結構です。今日荷物をすべてもってかえってください」とメールがきました。 店の年内営業は31日までです。明日30日に勤務予定があります。これは無視して勤務しても良いでしょうか? 年明けの勤務は5日からです。 退職届をだしてしまっている以上不当解雇として退職手当をもらうのは難しいかもしれないのですが、 有給休暇はどうすればもらえるでしょうか? ちなみにこの会社は個人経営の小さなお店のため就業規則等もありません。 回答、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.3

とにかく今回のメールに関して30日は働いて良いということで問題ないのですね はい見てませんでした。と言えば終わりです。 契約上は1月31日まで仕事をしなければなりません。仕事の義務はあります。 お互いに納得できていない事項は無視しましょう。 もし解雇というなら文章で理由を書いてもらってください

starzippo
質問者

お礼

ありがとうございます。了解しました。 彼はほかのスタッフに彼が退職届を確認するのが遅くなって、今後の業務に支障がでる可能性を考えてメール退職+退職届を出したのでメールで退職を伝えてきたそうです。 文書、書いてもらいます。

その他の回答 (2)

  • getbass
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回答No.2

 いきなり退職届はまずいですね。自己都合で辞める宣言をしたようなものですから、会社の都合で「クビ」と言われてもいたしかたない状況にあります。本来、退職したい1ヶ月前程度に退職願を出し、双方の合意の下、退職届となりますので、自己都合扱いで退職手当、もしくは退職金は出ないでしょう。不当解雇に関しては、詳しいやり取りが解りませんが、口頭では契約(解雇)等の効力はありませんので、来ない場合ズル休みになりますね。30日は嫌でも行くべきです。有給休暇は契約時に就業規則等の書面を交わしてないと難しいでしょう。

starzippo
質問者

お礼

明日朝に社長本人に問い合わせてみることにします。 解雇を認めた場合は解雇手当について確認する必要もあるかとおもうのです。 明日30日の勤務の勤務についても聞こうと思います。

starzippo
質問者

補足

退職届は12に月15日に1月31日で退職 と書きました。 とにかく今回のメールに関して30日は働いて良いということで問題ないのですね?

  • katyan1234
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回答No.1

>今日で辞めていただいて結構です。今日荷物をすべてもってかえってください やめてくださいとは言ってないですね。勝手にやめると何ももらえませんよ。戦う気持ちが必要ですが 後御自分で労働基準署の電話番号を調べてておきましょう 相手がやめろ!と言った時に解雇予告手当てが発生します

starzippo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 明日朝にでも社長に直接問い合わせてみます。 回答によっては解雇手当が発生するかもしれないので。

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