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解雇手当について
いつもお世話になっております。 解雇まで1ヶ月未満の際に支払わないといけない解雇手当についてご存知の方、ご教授いただけますと幸いです。 現在の会社の就業規則上、2ヶ月前に申告となっていますが今まで就業規則どおり退職した人はおらず、社長に本日退職の意思を伝えると『辞めるの今日でも良いんじゃない?』といわれるほど一筋縄ではいかない会社です。 話し合いの結果、3月31日に退職することとなりました。 ゴタゴタして辞めたくないので、3月末までのスケジュールを社長に提出をしようと思っております。 3月は月~土までの週6日勤務で、有給休暇が9日間残っております。 仕事の予定・引継ぎ等の準備を考慮した上で、自分的に一番都合が良いのが最終出勤日は3月19日で22日から有給休暇に入り、そのまま31日付けの退職というものです。 ですが、先にも書きましたように一筋縄ではいかない社長なので、不安な点があります。 (1)有給休暇を18日よりも前に数日とってしまった場合に、最終出勤日が予定通り19日で有給休暇が22日~31日までだと日数が足りません。 もちろん出勤をしていないので欠勤扱いで構わないのですが、この際に3月31日で退職と同意しているにも関わらず、勝手に3月30日以前(有給休暇が終わった日付)が退職日とされるのでしょうか? (2)自分から退職を願い出ておりますし現時点では1ヶ月前なので解雇手当にはあたりませんが、もし勝手に30日より早い日付で退職扱いにされた場合は、1ヶ月未満となり解雇手当が発生するのでしょうか? 杞憂だと良いのですが、今まで辞めた人・解雇された人を多く見ており、正直何があるか分かりません・・・。明日出勤したら自分の机が無い可能性もある会社です。 社長自身は解雇手当の存在を知っているようで、今まで解雇した人達にはちょうど1ヶ月前に解雇通達をしておりました。 ちゃんとスケジュールを立てて辞めれれば良いのですが、ちょっと予定が立てづらい状況にあります。ですが有給休暇を諦めて、平穏に31日まで出勤という事も考えていません。 月末を退職日に拘っている理由は社会保険の適用期間になります。 長くなり大変申し訳ありませんが詳しい方いらっしゃいましたら、ご教授よろしくお願いします。
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- old-tigers
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1)基本的には退職日の変更は行えません。⇒不足分は欠勤扱いで給与から控除します。 前提として、当然ですが、退職日は書面にされていますよね(退職届など)。 2)発生しません。 (解雇)予告手当は、会社が社員を解雇するときに、解雇日までの期間が30日に満た ない場合に、その差分を支払うものです。従って、本件のように自己都合で退職の場 合には適用されません。上記のように、基本ありえないはずですが、万一短縮された 場合は、無断欠勤扱いを避けるために短縮したと説明できると思います。 折角、>ゴタゴタして辞めたくない、と仰っておられる訳ですから、不足する場合が想定されるのであれば、その分として数日分を予備日とする旨を併記されては如何でしょうか?1日も残したく無いということであれば、3月中旬には予定も確定できるでしょうから、その時点で欠勤となる日数分、最終出勤日を後ろにずらせば、余計な心配は不要になりますよね。 詳しい訳ではありませんが、長年関わっておりましたので、参考になればと思います。
- hisa34
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(1)有給休暇を18日よりも前に数日とってしまった場合に、最終出勤日が予定通り19日で有給休暇が22日~31日までだと日数が足りません。 もちろん出勤をしていないので欠勤扱いで構わないのですが、この際に3月31日で退職と同意しているにも関わらず、勝手に3月30日以前(有給休暇が終わった日付)が退職日とされるのでしょうか? 「勝手に退職日にする」のを解雇と言います。 (2)自分から退職を願い出ておりますし現時点では1ヶ月前なので解雇手当にはあたりませんが、もし勝手に30日より早い日付で退職扱いにされた場合は、1ヶ月未満となり解雇手当が発生するのでしょうか? 解雇ですから、解雇の予告が必要です。退職に同意した日までが30日に満たなければ解雇予告手当の支払いが必要になります。 ですから、普通なら解雇はしません。