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解雇と有給休暇について
私は零細企業で、経理などを行っているものです。 このたび、ある従業員を解雇することになりました。 予告して解雇するのではなく、解雇予告手当てを支払って即解雇にする予定です。(もう解雇する事が決まっているなら、解雇予告をすればいいといった意見は御遠慮ください) この従業員は今現在、13日分の有給休暇が残っております。 解雇予告手当ては平均賃金30日分以上の金額を支払うことになっておりますが、それとは別に13日分の有給休暇分の手当てか賃金を支払わなければならないのでしょうか? もし賃金として支払う場合、退職日も出勤日計算で13日後が退職日となるのでしょうか? 当社の規則にはそこまで込み入って決まっておらず、社長から調べるように言われたのですが、解りませんでした。 よろしくお願いします。
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- edo_go
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退職時の有給休暇の買取は退職によって無効となる日数の為 違法にはならないという判断もあります。 http://www.keiei.ne.jp/dir/usami/column/10035471.html http://srkanemaru.at.webry.info/200710/article_10.html http://niigata.livedoor.biz/archives/50740943.html 現職でお金と引き換えに有給を付与しないのは違法ですが 退職時、時効になる有給、法定日数を超えた日数に関しては 買い取っても問題ないと思います。 退職時の有給の買い上げは退職所得の扱いとURLには書かれていますが 退職に際してのオプションで選択すればいいのではないでしょうか。 出勤させない事は違いがありませんが。
- meitoku
- ベストアンサー率22% (2258/10048)
退職日は月末が良い(雇用保険関係の1ケ月は1日~末日で計算)と思いますので、2月中に有給消化(少し不足ですが) 3月中は解雇予告手当分として会社には在籍した事にして給与を支払う。退職日は3月末とします。 3月度の雇用保険・厚生年金の会社負担はそのままとする。 出勤は申し渡し日以降不要とする。 いかがでしょうか? 解雇する方についてはお得だと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 皆様の回答を参考に、No.1様へのお礼の欄へ書きました様な対応をすることとなりました。お礼をまとめてしまうようで申し訳ありません。
- chie65536(@chie65535)
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有休休暇を買い上げる(休暇を与える替わりに金銭を支払う)のは、法律で禁止されています。 >別に13日分の有給休暇分の手当てか賃金を支払わなければならないのでしょうか? これは「有休休暇の買い上げ」になり、完璧に「違法行為」です。 予告せずに「明日から来なくて良い」と告知して解雇した場合、解雇日は「14日後」になります。 明日=有休1日目消化、2日後=有休2日目消化、3日後=有休3日目消化、(中略)、13日後=有休13日目消化、14日後=即日解雇された日、です。 なので、解雇予告を行わない場合「残った有休休暇を強制的に消化させ、有休休暇の残が0になった日に即日解雇」と言う形になります。 違法行為になりますから「絶対に、残った有休休暇を、お金に替えては駄目」です。 >当社の規則にはそこまで込み入って決まっておらず、社長から調べるように言われたのですが、解りませんでした。 「有休をお金に替えると違法行為」になりますから、社則に書く必要が無いです。 だって、選択肢は「有給休暇の強制的な消化」の1択なんですから。 なお「有休休暇を放棄する事に同意してもらう」と言うのもあります(これをするのは「有休消化にすると、退職日が年度の境を越えて来年度になってしまい、今年度分のボーナスを支給するハメになってしまう。年度内の退職なら社内規定によりボーナス無し」と言う時だけ。滅多に無いし、揉め事の火種になるの必至)
お礼
回答ありがとうございます。 皆様の回答を参考に、No.1様へのお礼の欄へ書きました様な対応をすることとなりました。お礼をまとめてしまうようで申し訳ありません。
- shuusan101
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有給の買い上げは禁止されているので、有給休暇込みの退職日となると思います。 なので、明日解雇であっても日にちは13日後でその分のお給料も日割り計算で別途出す必要があると思います。
お礼
回答ありがとうございます。 回答いただいた皆様の御意見を参考に今まで社長他と会議を行い、決定事項を本人への通達を行なっていました。 皆様の御意見として、「有給の買取は違法」「即時解雇を通達しても退職日は13営業日後」ということを踏まえ、結局は3月〆日で退職とし、その間で有給を消化してもらい、即時解雇ではなく解雇予告という形を取りました。 本人に話したところ、解雇されても仕方ないことは自覚していたようで、有給は無視してくれてもいいということを言われましたが、上記の方法で処理することとなりました。
お礼
回答ありがとうございます。 皆様の回答を参考に、No.1様へのお礼の欄へ書きました様な対応をすることとなりました。お礼をまとめてしまうようで申し訳ありません。 また、edo_go様が言われている有給の買取も検討しましたが、本人が解雇を自覚していたということを踏まえ、即時解雇をしない方向になりました。よって買取ではなく、消化してもらうということにしました。 会社側としては、この質問をする前・本人に解雇を伝える前までは「残有給休暇なんて、消滅させる事が出来れば一番いい」と思っていたんです。本人が自覚していることで方針変更をすることになりました。