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希望退職を解雇にされないための戦い方を教えてください
昨年12月末の退職希望で、昨年5月に退職願を持参しました。 話し合いの結果、3ヶ月退職を伸ばし、本年3月末となったのですが、 「辞意は認めているので、届けは後で」 と何回も届けの受け取りを拒否されました。 今月になっても「第3週に受け取る」と話したくせに 毎日持参しても受け取らず、2月24日にやっと受け取ったと思ったら、 今度は、有休の使用を認めずに解雇にすると脅されました。 希望退職日は3月31日で、退職届の受け取りは2月24日です。 有給休暇があまっているので、3月一ヶ月は有休消化を希望しています。 業務の引継ぎ等、実務的な退職準備は完了しています。 上記申し出が、身勝手な行動であると言われ、希望退職なのに解雇と脅されました。 就業規約の(解雇)の項目には、 業務遂行能力が著しく劣り、勤務成績不良のとき 人格および常識を著しく欠き、従業員としてふさわしくないとき とあります。自分の場合は、解雇に該当しえるのか、 解雇とされないために戦う有効な方法を教えてください。
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- tkjungle
- ベストアンサー率47% (111/234)
不当解雇ですね。 労働基準監督署に早急に申し出て下さい。 特に、今回質問欄に書かれた内容を 時系列にして、会社側で受け答えした人物の 名前、社内での立場を具体的に記載したものを 持参されることをお勧めします。 頑張って下さい。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
就業規則記載の項目に当てはまらない限り会社は解雇できません。以前3月末で了解を得ていたわけですから、解雇事由にはあたりません。所轄の労基署に相談してください。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 質問をしながら、やはり恐怖もあったので、心強く感じます。 しかし、気になることが・・・ >就業規約の(解雇)の項目には、 >業務遂行能力が著しく劣り、勤務成績不良のとき >人格および常識を著しく欠き、従業員としてふさわしくないとき とんでもないことを言い出す経営者なので、 就業規則の上記項目に当てはめるそうで、心配です。 特に人格なんて言い出したら、反論のしようがあるのでしょうか? 主観的なものだと思われるので。
お礼
ありがとうございます。 がんばって、戦いたいと思います。 しかしZERROさんの回答でも述べさせていただきましたが、 解雇事由に経営者の主観的判断項目が明記されていることが、 不安要素です。 その点は、労働基準局ではどのように判断されるのでしょうか? 質問ばかりですいません。