• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:解雇予告手当と有給休暇の処理について、質問させていただきます。)

解雇予告手当と有給休暇の処理についての質問

このQ&Aのポイント
  • 解雇予告手当と有給休暇の処理について質問します。会社の業績不振により解雇される従業員が40日分の有給休暇を残していたため、解雇日までの30日間は有給処理することになりました。しかし、そのうち未消化の10日分についても支払う必要があるのではないかと疑問に思います。
  • 解雇予告手当と有給休暇の処理について疑問があります。従業員が有給休暇をすべて消化したいため、解雇日までの30日間を有給処理としていたが、未消化の10日分について支払う必要があるのか、会社の判断や法律上の責務について知りたいです。
  • 解雇予告手当と有給休暇の処理について質問があります。解雇される従業員が会社の都合による解雇であるため、有給休暇をすべて消化したいと申し出たが、会社側はその提案を受け入れず、解雇予告手当を支払い即時解雇とした。しかし、未消化の有給休暇について会社の責務は果たしているのか疑問です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.5

・通常時の有休消化(会社側にも時節変更権がある)と退職時は異なります ・退職時は退職日までしか有休は消化出来ない(物理的に時節変更は不能)状態にあるので  退職者が有給を取得したいと言えば、基本的に取らせるしかない・・拒否は出来ない(労基を通せば当然会社が指導される)  (話合いで本人が了承すれば、取得日数も減らせますが)  40日の有休が残っていても、30日しか消化出来なければそれはしようがない・・退職日が取得可能最終日なので  但し、残りの10日間を買い取って欲しいと言われた場合は、会社の対応次第です・・買取りも可納ですし、買取りしないのも可納です・・どちらでも良い・・・法的にはどちらでも良い(法的には退職時の買取りを妨げない、許容しているの意味で・・通常時は基本的に不可ですが)  (退職時の有休休暇の残日数に付いては、全て買い上げる事も可能・・会社でその様な規程があった場合・・又は話合いでその様な合意になった場合・・当然拒否も可納・・どっちでも良い) ・私の場合は、残り日数45日位を全部買取りにして貰いました >(1)  ・何ら問題はない >(2)  ・本人の出勤日のみ有休処理すべきで、休日はそのまま休日にするのが通常の処理  ・1ヶ月で、週2の休日なら、22日か23日しか有休は入れられない・・それで給与は通常と一緒  ・給与が通常より増えるのなら、その分の有休を買い取ったのと同じ事になります・・増えていなければ、それはそれでおかしい:休日なく30日、31日出勤したのと同様ですから

4e5w6
質問者

お礼

詳しいご説明をいただいて、どうもありがとうございました。

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (4)

noname#153598
noname#153598
回答No.4

無理だと思います。 これは法律.大手企業だったら組合が決めた有給取得条件.などあり私は自動車 会社ですが有給の連続取得は.出産.冠婚葬祭を除き連日取得は5日間までです。 もし怪我.病気をした時5日間以上求める状態でしたら診断書を確認して休職扱いになります。 残り日数が何日あろうが.健全で有給を無くそうと思ったら.一日出勤して再び7連休です。 零細企業でしたらルールが厳しくないので友人も退職日に合わせて連休とりました。 お金は絶対無理ですよ。

4e5w6
質問者

お礼

ご説明、どうもありがとうございました。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (817/3048)
回答No.3

解雇法理を厳密に満たすケースは少数派ですので、普通は買取です。 なぜなら解雇を拒否された場合の手続きが面倒になりかねないからです。 逆に言うと相手が解雇に同意してしまえば、買取の必要も無いということになってしまいます。

4e5w6
質問者

お礼

ご説明、どうもありがとうございました。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

>私が疑問に思ったのは、有給休暇のうち未消化となっている10日分についても支払う必要があるのではないのか? 必要はありません。 年次有給休暇は、「賃金低減を気にせず」かつ「出勤扱い(無断欠勤でない)」で『休める』ことに本旨があります。ですので、休めるのは出勤日であり、出勤日でない日に年休行使はできません。即時解雇ともなれば、その日に労働契約関係は消滅し、翌日以降出勤日はないのですから、年休も行使できません。今回の所定勤務日でない休日にも年休としてカウントする分も、買い取りとみなせます。そこは会社の温情でしょう。 年休に貨幣価値があると思ってませんか?年休に貨幣価値があると錯覚すると、とんでもない発想が山のようになります。 たとえば、定年退職し、本人希望、同じ会社を継続してパートなったとしましょう。年次有給休暇日数は積み残し分を含め最大日数所持していても、1日2時間勤務であれば、1日年休行使しても、2時間分相当のパート賃金となります。現役時代の正規賃金が出るわけではありません。 日数×8時間(現役時代)分を、パート時代は2時間づつ消化、、、というのも年休に貨幣価値を見いだそうとするワナから抜け出せてません。

4e5w6
質問者

お礼

ご説明、どうもありがとうございました。

すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#222486
noname#222486
回答No.1

基本的には有給休暇の買取はできません。 但し、法39条に定められた法定給付日数を超える日数分が付与されていて、 法定分を超える日数分のみ買取しても差し支えありません。 (昭23.3.31基発513号) ただし、退職時には買い取りもできるとされていますが法的には会社に買取りの義務はありません。 有給休暇は従業員を雇用中に休ませることが目的であり雇用者の在職中の特典です 買い取りは想定していません、したがって勤務中に消化できないものは消滅です。

4e5w6
質問者

お礼

ご説明、どうもありがとうございました。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A