※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:解雇予告手当と有給休暇の処理について、質問させていただきます。)
解雇予告手当と有給休暇の処理についての質問
このQ&Aのポイント
解雇予告手当と有給休暇の処理について質問します。会社の業績不振により解雇される従業員が40日分の有給休暇を残していたため、解雇日までの30日間は有給処理することになりました。しかし、そのうち未消化の10日分についても支払う必要があるのではないかと疑問に思います。
解雇予告手当と有給休暇の処理について疑問があります。従業員が有給休暇をすべて消化したいため、解雇日までの30日間を有給処理としていたが、未消化の10日分について支払う必要があるのか、会社の判断や法律上の責務について知りたいです。
解雇予告手当と有給休暇の処理について質問があります。解雇される従業員が会社の都合による解雇であるため、有給休暇をすべて消化したいと申し出たが、会社側はその提案を受け入れず、解雇予告手当を支払い即時解雇とした。しかし、未消化の有給休暇について会社の責務は果たしているのか疑問です。
解雇予告手当と有給休暇の処理について、質問させていただきます。
解雇予告手当と有給休暇の処理について、質問させていただきます。
会社の経理・総務を担当しているものですが、最近、会社の業績不振により、ある従業員が、30日後をもって解雇されることになりました。その者は、その時点で40日分(正確には、35~36日分ですが、質問を分かり易くするため40日とさせて下さい。)の有給休暇日数残があったため、解雇日までの30日間のうち、労働日を有給処理にして欲しいと申し出ました。
会社としては、今回の解雇が、会社側に責任があることや、引継ぎ業務もほぼ完了していたことから、その申出を受け入れ、その30日分すべてを有給処理とし、その者は解雇となりました。
私が疑問に思ったのは、有給休暇のうち未消化となっている10日分についても支払う必要があるのではないのか?ということです。総務責任者にその残り10日分の未支給について聞いてみたところ、
(1)会社としては、労働基準法にある最低限の期間である「少なくとも30日前に」解雇の予告をしている。
(2)有給処理した30日分については、労働日だけではなく、労働義務のない所定休日についても有給処理している。
などの理由で支払わない、とのことでした。
仮に、今回、30日分の解雇予告手当を支払って、即時解雇としていたとしても、その者にとっては結局10日分の有給が残ってしまうことになり、詰まるところ会社としては、解雇予告手当を支払うにせよ、有給休暇として処理するにせよ、30日分までしか支払う必要はないと考えていたようです。(解雇予告手当と有給休暇の賃金は同額と仮定してください。)
今回、解雇の予告がされた時点で、その従業員が、「会社の都合による解雇であるから、有給休暇をすべて消化したいため、40日後を解雇日としたい」などと、会社と協議する必要があったかもしれませんが、会社側はそのような提案はしていないようですし、法律上の最低限の責務は果たしていると考えているようです。
確かに、労働基準法で、「解雇予告手当の日数は、解雇される者の有している年次有給休暇の残日数を超えるものでなければならない」などというような規定はないですし、上記の例でいう残りの有給10日分を退職金などで補填することも、あくまでも会社の判断でしょう。
でも、解雇予告手当など、解雇についての規定は備わっている一方で、有給休暇の残日数については、せいぜい、「結果的に残った有給休暇については、会社が買い取ったとしても違法ではない」くらいのもので、あまりにも任意的なような気がします。
似たような質問サイトなどを見ても、「解雇予告手当を支払い即時解雇をした以上、退職となるわけだから、有給休暇も消滅する」「退職となった以上、有給休暇の権利はない」とか、「そのようなトラブルを防ぐため、計画的に有給を取得すべき」とかの意見が多いようですが、そう考えるしかないのでしょうか?
そもそも「解雇予告手当」は、突然の解雇による労働者の生活を守るためのものであり、「年次有給休暇」は、労働者の心身の疲れを癒し、リフレッシュをし、勤労意欲を高めてもらうためにあるもので、それぞれの趣旨はまったく別のものだと思うのです。
にもかかわらず、あたかも解雇予告手当が有給消化の代替えのような意味合いで世間に浸透し、「解雇予告手当を支払えば、即時解雇で退職となり、有給も消滅する」などという処理が行われていることが不思議でなりません。
私の考えや会社の処理について、ご意見をいただきたく、よろしくお願いいたします。
お礼
詳しいご説明をいただいて、どうもありがとうございました。