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増築された中古住宅購入後の不動産取得税

 課税評価額が300万円の中古住宅を購入しました。  床面積にして約半分、評価額にして2割の部分は、築20年を越えています。  残りの部分は20年以内に増築されたものです。  この度、不動産取得税の通知が届きました。税務署に電話しましたが、減免の用件には該当しないとのことです。(築後の年数の用件だけが該当せず)  評価額にして8割の部分は築20年以内なので、この8割の部分を減免してもらい、残る2割の部分を正価で納めたいというのですけど、少しでも古い部分があれば認められないとのこと。  極論を言うと、一部屋残して全部取り壊して「新築」してあったとしても減免用件に該当しないと税務署の人は電話で言ってます。  何か不合理な気がするのですが、こういうものなのでしょうか。

みんなの回答

  • sauzer
  • ベストアンサー率54% (263/485)
回答No.1

そういうものです。 2割古い部分があったため、その売買価格で取得できたのではないでしょうか? そう思えば、納得できるのでは? 税務署に相談したようですが、不動産取得税は、都道府県の地方税です。 都道府県税事務所に自分の考えを主張した方がいいと思います。

YoshiakiKun
質問者

お礼

そういうものなんですか。 大掛かりに「増築」するよりは、ぶっ壊して「新築」の方が何かと優遇されるようですね。 勉強になりました。

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