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不動産取得税の減税について
昨年8月に 同居の父が亡くなり 住んでいる土地と築15年の家屋 3分の2を 相続しました。 その1ヶ月後に 私は 家屋で母の持分3分の1を贈与として取得しました。 同居でしたので以前から 今回取得した建物に住んでいます。 今回 母から譲りうけた、家屋3分の1(61.11m2)評価額2871986円に 不動産取得税86100円払って下さいと通知が来てますが 減税できるのではないのでしょうか? ご教授願います
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質問者が選んだベストアンサー
不動産の取得税は県税です。お住まいの県に、減税措置ができる場合の条例があるはずです。該当しなければ減税措置はありません。
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- dr_hiroshi
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回答No.2
>その1ヶ月後に 私は 家屋で母の持分3分の1を贈与として取得しました。 「贈与」は課税、「相続」は非課税です。 http://www.pref.aichi.jp/zeimu/hayawakari/fudosan.html
質問者
お礼
ありがとうございました。
お礼
県税事務所に問い合わせてみたら、減税措置ができそうです。 ありがとうございました。