※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住宅取得時の贈与税について)
住宅取得時の贈与税について
このQ&Aのポイント
住宅取得時の贈与税について、省エネ住宅の条件とは?
住宅取得時の贈与税において、性能証明書の有効期限は?
税務署の判断により、非課税贈与額が810万円となるかどうかについて
昨年中古のマンション(H20築)を購入し、
確定申告をするにあたって、税務署及び
販売元に相談してもいまいちクリアに
ならない事があり、質問させて頂きます。
○25年3月に中古のマンション購入
○入居は5月
○省エネ等級3、免震マンション
○住宅性能証明書は新築時(H20)の物を所持
○相続時精算課税ではなく、暦年課税
以上の条件のとき、省エネ住宅には該当
しないのでしょうか?
購入時に長期優良住宅だとか省エネ住宅だと
説明があった記憶があり、性能証明書を見たら
省エネ等級3でした。
調べたところ、省エネ住宅は等級4相当からと
ありましたので、該当しないのではと。
また、有効な性能証明書は購入時より2年前
までのものなので、新築時の証明書しかない場合
証明できませんよね。
販売元は性能証明書の再発行はしないこと、
所轄によって中古物件の性能証明書は2年以内で
なくても対応してくれますからとの説明。
省エネ住宅に該当かどうかも税務署に聞くように
言われました。
税務署は、省エネ住宅かどうかの判断は販売元が
わかっていることだ、でも性能証明書が古いなら
どちらにせよ該当しない。
なので、非課税贈与は700万+暦年課税110万の
810万となります、とのことでした。
この場合、税務署の通りになるのでしょうか?
色々調べて混乱してしまいました。
わかりやすく教えていただけると助かります。
お礼
ありがとうございます。 大変助かりました!