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中古住宅購入における住宅ローン減税について
- 中古住宅購入時の住宅ローン減税について、情報が混乱しているため、詳細を質問します。
- 中古住宅の購入時に住宅ローン減税が適用される条件について、調査しています。
- 中古住宅の場合、住宅ローン減税の対象となるかどうか確認したいです。
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築20年以上経過した木造住宅は、新耐震基準に適合していることが証明されれば、 ローン控除が受けられます。 http://www.mitsui-hanbai.co.jp/tebiki/mtebiki/08.html その証明方法は、所有権移転の日までに、建築士(登録事務所に属する建築士)等に耐震診断を依頼し、「耐震基準適合証明書」を発行してもらうことが必要です。 http://www.mitsui-hanbai.co.jp/tebiki/mtebiki/03-1.html#qa09 また、「中古住宅の取得に係る中古住宅及び中古住宅用の土地に対する不動産取得税の特例措置」においては、 築20年以上経過した木造住宅は、昭和57年以降の建物なら、(新耐震基準に適合していると考えられるので)「耐震基準適合証明書」は不要とになっています。 http://www.mitsui-hanbai.co.jp/tebiki/mtebiki/04.html#inf04 ついでに登録免許税では、ローン控除と同じ書き方になっています。 http://www.mitsui-hanbai.co.jp/tebiki/mtebiki/05.html つまり、国税に関わるローン控除と登録免許税、地方税(県税)の不動産取得税とも、 新耐震基準を満たしていれば軽減される制度ですが、必要書類が微妙に違うということでしょうね。 確実にウラをとるには、ご覧になっている資料を持って、 ローン控除関係・・・・・申告先になるであろう物件所在の最寄税務署の相談コーナー 登録免許税・・・・・・物件所在の最寄法務局 不動産取得税・・・・・物件所在の最寄県税事務所 に確認されるのが良いでしょう。 それぞれの税金の申告・納税時期は、前後する可能性があるので、 念のため「耐震基準適合証明書」を3通取得してあれば問題ないように思います。 それにしても、仲介の不動産業者も、このくらいの確認、説明ができないところは信用できませんね。 自分で調べることも必要ですが、業者にもきちんとした説明を求めるべきだと思います。
お礼
ありがとうございました。 耐震基準適合証明書は媒介契約前に売主が取得しないといけないので、 昭和57年1月以降新築の中古物件であれば耐震基準適合証明書が不要なのなら、とても助かります。 とりあえず、もう一度税務署に問い合わせてみます。