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不当利得の搾取が、故意か、それとも過失かの判断の分かれ目は
不当利得は、【過失】の場合は不当利得した分「だけ」を 返還すればOKですよね。 【故意】で不当利得した場合は、不法行為にあたり(?) 不当利得した元本プラス返してもらうまでの法定利息 を返還してもらえますよね。 そうすると、相手が果たして故意で不当利得をしたのか、 それとも過失か判断しかねる場合でも、 とられたほうからすれば、もともとその金が相手に取られずに 自分のところにあれば、銀行などに入っていて利息がついたの だから、とられていた間、損した分も返してほしい、と 相手に求めることはできますか? 不当利得の、故意か過失かは、相手にとっては 過失を主張したほうが有利なので、もちろんそうして くると思うのですが。
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#1さんと同じ意見ですが、私の時は、同様の事件の判決を根拠として、悪意の受益であることを立証しました。 立証出来なくとも、請求すること自体は可能かと思いますが、ご質問の場合、 銀行に預けて付く筈であった利子についてのみ、損害賠償という形で請求するのが妥当ではないかと思います。 不当利得の利息は5%ですから、銀行の利息の分として請求すれば、まず間違い無く、相手は5%ではなく銀行の利息分しか払えないと主張するでしょうし、(それ以前に、銀行に預けるかどうかなど分からないのだから、発生したかどうか分からない利息を支払う義務は無いと主張するでしょうが)判決でも認められないと思います。
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- G131
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具体的な内容がわかりませんが、一例として、相手がその方面でのプロであればそれらの関係法令を熟知していることが当然となります。 それによる不当利得は当然知っていた(故意)とみなすことができ、悪意の受益者となります。
お礼
うーん、普通の会社なんですよね、相手・・・。 でも実際にいろいろ、私以外の客と金銭関係でもめていることは確かです。
- yukim729
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不当利得の返還で利息を考える場合、普通はそれが「故意か、それとも過失か」と言うより「悪意か、それとも善意か」を争うことが多いと思うのですが、いすれにしろ「相手が果たして故意で不当利得をしたのか、それとも過失か判断しかねる」状況では、利息を請求できる根拠を立証できず、善意を主張する相手方に反論できないのではないかと思います。
お礼
どうもありがとうございます。そうすると、だまされたほうがソンといい話になってしまうのではないでしょうか・・・
お礼
なるほど。銀行の利息ですが 事件当時こちらから相手に支払った時、 私の口座から、送金して相手の口座に支払ったのです。 そうすると、支払わなくても良かったお金だと判明した場合は、 相手のほうに渡らなかった=私の口座にとどまっていたはずの 金=利息がついていたということになりますから 銀行利息分ぐらいは取り返せるかなと思ったんですよね。