• 締切済み

不当利得の成立時期

数日前に、似たような質問をさせていただきましたが、ちょっと質問の観点が変わりましたので、改めて質問させていただきます。 9年前に相続税の修正申告書を兄に偽造され、法定相続分1000万円を相続できませんでした。偽造の事実を知ったのは、昨年のことです。その分は、兄が相続していました。私は、民法703条、704条に基づき、代理人を介して不当利得返還請求を行いましたが、兄は代理人を介して「私の預金残高は、1000万円以上あるから、お前の権利は侵害していない」と言い、不当利得には該当しないと主張しています。 ウキペディアによると、不当利得成立の要件として、 1.他人の財産または労務により利益を受けること 2.他人に損失を及ぼしたこと(消極的損失も含む) 3.受益と損失の両者に因果関係があること 4.利得について法律上の原因がないこと と記しています。すべてに該当すると思います。 預金残高が現在、私の法定相続分以上あるからといって、不当利得が成立しないことは、納得が行きません。もし、それが通れば、お金持ちは不当利得返還請求を受けないで済む結果となり、不公平だと思います。 ウキペディアの成立要件からすると、9年前に、偽造した時点で不当利得が成立していると思うのですが、いかがでしょうか? 兄は、今現在1000万円以上の預金があると言っているのであり、9年前のことを言っているのではありません。 以上、ご教授をお願いいたします。

みんなの回答

  • bikeibi
  • ベストアンサー率40% (26/65)
回答No.1

>9年前に相続税の修正申告書を兄に偽造され、法定相続分1000万円を相続できませんでした。 相続税の修正申告書の偽造では、相続税額に影響があるだけで、あなたが主張する1000万円が兄にわたることはありません。 あなたが主張する1000万円が、どういう方法で兄に渡ったのか?? これを正確に書かないと、判断しようがありません

wencyan
質問者

補足

誠に申し訳ございません。詳しく書くとややっこしいと思い、省略してしまいましたが、ご指摘はその通りで、説明不足だったと思います。 税務調査の内容は、兄の預金が収入からしてあまりにも多額で、その一部(4000万円)は、父の預金として税務署から指摘を受けました。いわゆる、名義預金です。従いまして、修正申告4000万円は、兄の名義のままです。今現在も兄名義の預金として存在しています。法定相続人は、母と兄と私の4人です。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A