- ベストアンサー
友人が、私の所有物を、故意や過失で壊した場合
友人が、私の所有物を、故意や過失で壊した場合の話です・・・ 友人が、 私の所有物を壊した時の、 私の所有物の時価分だけ、友人が私に弁償してくれれば(お金くれる)、 私の所有物が壊れていても、まだ私の手元に残っている場合、 それは友人の所有物になるのですか? 私が所有していたら横領とかになるのでしょうか? 民法の規定に全額弁償したら、相手の所有物になるという規定があったような。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#235638
回答No.2
おっしゃるように どっちか なんでよね。 法律だけを頼れば 民法422条によって、その壊れた物は 友人に所有権が移る。 ですが 僕は、弁償してくれた時の 合意内容による と 考えています。 たんなる弁償として、ならば質問者様のもの。 弁償するから、それをくれ・・・わかったあげるよ という約束ならば、友人のもの。 なので 今自分が持っているからといって 単純に、横領等にはならない。 勝てると、思います。
その他の回答 (1)
- f272
- ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.1
民法422条ですね。 債権者が、損害賠償として、その債権の目的である物又は権利の価額の全部の支払を受けたときは、債務者は、その物又は権利について当然に債権者に代位する。 条文上は債務不履行による損害賠償ですが,不法行為(例えば物を壊したとき)による損害賠償についても類推適用されます。従って全額を弁償したならば,そのものは友人の所有物になります。壊れたものは,もらっても仕方がないでしょうが,友人にあげましょう。もしいらないというのならそのまま持っていてもいいですが...