ベストアンサー 悪意と故意 2008/03/21 06:08 「善意・悪意」といういい方と「故意・過失」といういい方がされる場合があるわけですが、不当利得で問題になる悪意という時には故意ということを含んでいると考えられるのでしょうか? みんなの回答 (2) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー toka ベストアンサー率51% (1215/2360) 2008/03/23 00:36 回答No.2 悪意とは、民法の不当利得を論ずる時に使われ、不当利得の受益者が返還義務を負うかどうかの基準となるものです。 また、故意・過失の故意とは、不法行為の責任を問う際の条件です。 従って、不当利得を論ずる時に故意という単語を使うのは適切ではありません。 故意と悪意が同時に成立するのかという考えは、大げさに言えばイチローと中田英寿のような分野の違う2者を比べようとするようなもので、意味がありません。 質問者 お礼 2008/04/24 10:50 回答有難うございました。 お礼が遅くなって失礼しました。 システムについて勘違いをしておりました。 質問者 補足 2008/03/23 02:01 回答有難うございます。 悪意の受益者による不当利得(704条)の場合には、全ての利得を返還した上で尚損害がある場合には賠償の責を負うとあります。 この場合の損害賠償は709条と同じ要件・効果となると思いますので、故意過失が問題になると思います。 不当利得について悪意であれば、故意に不当利得をしたと考えられないのかという疑問があります。 例えば、詐欺によって土地を買い受けたが、詐欺取消となった場合です。 (この場合の利得としては土地、損害としては売主の契約費用) 故意であれば、悪意であることは間違いないと思うのですが、悪意であれば故意???となうわけですが、法律上の原因がないことを知った上で利得すれば故意であるといえないでしょうか? 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 その他の回答 (1) h1r0s13 ベストアンサー率12% (61/497) 2008/03/21 07:05 回答No.1 いいえ、それを悪意というのです。 質問者 お礼 2008/04/24 10:51 回答有難うございました。 お礼が遅くなって失礼しました。 システムについて勘違いをしておりました。 質問者 補足 2008/03/21 19:20 回答有難うございます。 故意であれば、悪意であると言えるとは思うのですが、悪意であっても 故意でないことがあるのでしょうか? 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ 社会法律その他(法律) 関連するQ&A 「善意、悪意」の問題と、「故意過失」の問題とは全く別の議論と考えてよい 「善意、悪意」の問題と、「故意過失」の問題とは全く別の議論と考えてよいのでしょうか? 悪意の場合の不当利得(704条)については、損害賠償の記述がありますが 悪意の場合の不当利得(704条)については、損害賠償の記述がありますが、この場合には、一般の不法行為責任と異なって、悪意のみで、故意過失は必要ないのでしょうか? 不当利得の搾取が、故意か、それとも過失かの判断の分かれ目は 不当利得は、【過失】の場合は不当利得した分「だけ」を 返還すればOKですよね。 【故意】で不当利得した場合は、不法行為にあたり(?) 不当利得した元本プラス返してもらうまでの法定利息 を返還してもらえますよね。 そうすると、相手が果たして故意で不当利得をしたのか、 それとも過失か判断しかねる場合でも、 とられたほうからすれば、もともとその金が相手に取られずに 自分のところにあれば、銀行などに入っていて利息がついたの だから、とられていた間、損した分も返してほしい、と 相手に求めることはできますか? 不当利得の、故意か過失かは、相手にとっては 過失を主張したほうが有利なので、もちろんそうして くると思うのですが。 移民問題の現実を教えて?人口減少時代の日本 OKWAVE コラム 民法の善意・悪意(書き直しの為、再投稿) 前回、質問内容に誤りがあったので書き直します。 前回の投稿に関しては、削除要請します。 善意とは事実を知らないこと、悪意とは知っていることですが、 (1)善意・無過失 (2)善意・軽過失 (3)善意・重過失 (4)悪意 のちがいはそれぞれどういう点にて違うのですか?? 善意無過失、悪意有過失など 民法によく出てくる 「外観を信頼した者」や「帰責性がある」という表現と 「善意、無過失、悪意、有過失、重過失」という表現は、どのようにランク付けすればいいのでしょうか。 たとえば、 「外観を信頼した者」=善意?善意無過失? 「帰責性あり」=有過失?重過失? という感じです。それとも、そもそも前者のくくりと後者のくくりは全く別物としてみるべきなのでしょうか? 善意有過失や善意無過失などについて 意思表示(心裡留保や錯誤他)を取り消したり・無効にするには善意・悪意や有過失・無過失かどうかが焦点になるようですが(第三者への対抗の条件としても)、読んでいると善意有過失や善意無過失ということが書いてある場合があります。 具体的にどういう時のことでしょうか? また悪意有過失や悪意無過失ということはありえるのでしょうか?ないような気もしますが。 よろしくお願いいたします。 刑法 故意について 故意が認められない場合、その問題の行為ってどう扱われるのですか? それは過失になるのでしょうか。または、また違った見解になるのですか? よくわからないので、回答お願いします! 詐欺と善意・悪意 詐欺において、自らが詐欺にかかっているかもしれないと思いつつも契約を交わしてしまった場合、本人に取消権は発生するのですか。つまり、詐欺においては本人に善意無過失まで要求するのですか。 また、当然のことかもしれませんが、本人が悪意の場合はやはり取消権は発生しないのですか。しないならば、その具体的理由もお聞かせください。私としては、本人の帰責性が大きく、本人保護の必要性がないためか、詐欺による錯誤に陥っていないからだとおもうのですが。 仕事のミス‥後から気づくと故意あり? 仕事のミスをすることは通常過失ですが、仕事のミスをした後にミスしたことに気づいた場合は故意ありと見なされますかね。例えばレジの打ち間違えをしてあとからそのことに気づいた場合、故意ありと見なされ窃盗になりますかね?それともミスをした時にミスしたことに気づいていなかったら、あとからミスしたことに気づいてもミスした時は過失なので過失扱いですかね。変な質問ですが教えて下さい。 民法で「善意」・「悪意」? 法律初学者です。民法でよく「善意」・「悪意」と出てきますが、これは大まかに言うと「知らなかった」・「知っていた」ですよね。 ここで質問なんですが、その行為が問われる時、裁判になるんでしょうが、この善意・悪意って、どういう風に証明されるものなんでしょうか?勉強していてなかなかイメージがつきません。 質問自体、なんか自信ないのですが宜しくお願いします。 背信的悪意者排除論について教えてください 背信的悪意者排除論について ・悪意者排除説 ・悪意・有過失者排除説 ・善意悪意不問説と結びつく背信的悪意者排除論 以上の学説・判例があります 背信的悪意者排除論は背信的悪意と単なる悪意の区別は必ずしも明白ではありませんよね? なぜ判例はこの立場をとってるのでしょうか? 他の説よりは合理的な理由があるのでしょうか? ご回答お願いします。 悪意の場合の不当利得の損害賠償 704条の悪意の場合の不当利得の返還請求ですが、利得を全て返還し ても、なお損害がある場合には、損害賠償請求が出来るとされています。 しかし、不当利得は本来、利得と損失の調整をするものであることを考 えますと、このような損害については不法行為による損害賠償の特則 (悪意を要件とするという点で)としての性格を持つものと考えてよい のでしょうか? 日本人が受け継ぐ信仰と作法とは?:海外の方にもわかりやすく解説! OKWAVE コラム 善意と悪意 善意と悪意の定義について質問です 例 AがBを騙して土地を不当に安く買って、Cに売った。 この場合のCの善意・悪意なんですが・・・ 1.その土地が詐欺によってAが取得した土地であることを知らなかった(知っていた) 2.その土地が詐欺によってAがBから取得した土地であることを知らなかった(知っていた) のどちらでしょうか? つまりAの人間関係というか、具体的な被害者を知っているのは要件になるのでしょうか? 過失 「善意・無過失という時」の過失と「故意・過失という時」の過失では その意味は違うのでしょうか? 詐欺取消しと不当利得 事例 甲は乙に対する債務を弁済するために、丙から金銭を騙取し、その金で乙に対する債務を弁済した。その後、丙は乙に対して不当利得返還請求をした。 この場合、乙が詐欺の事実につき悪意・重過失ならば乙の金銭の取得は不当利得になるとされています。 しかし、丙が詐欺を理由に丙乙間の契約を取り消した場合民法96条3項により乙が善意の場合は対抗できないが、通説によると乙が軽過失があれば対抗できますよね。そして乙の金銭の取得は不当利得になりますよね。 丙が取り消せば乙が軽過失でも勝てるが、取り消さなければ勝てないというこですよねえ。 本事例では96条3項は全く出てこないんですよね、判例も基本書も。 ただ不当利得の問題にしてるんです。 そもそも乙は96条3項の「第三者」に含まれないのですかねぇ。 よろしくお願いします。 無過失責任に言う「故意・過失」の意味 無過失責任に言う「故意・過失」の意味 無過失責任の説明が http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%84%A1%E9%81%8E%E5%A4%B1%E8%B2%AC%E4%BB%BB にあり、「故意・過失が無くても、損害賠償の責任を負うということ」とされています。 加害者が被害者に損害を与える場合として、「故意」、「過失」以外にはあり得ないと思うのですが、、「故意」、「過失」以外にどんな場合があるのでしょうか。 つまり、「故意・過失が無くても、損害賠償の責任を負う」ということは「全ての場合に損害賠償の責任を負う」ということとと同義だと思うのですが、それもすこしおかしい気がします。 加害者が被害者に損害を与える場合としては、「故意」、「過失」以外にどんな場合があるのでしょうか。 「過失」「故意」の反対 例えば予期しない忌まわしい、悲惨な出来事が起きたときに加害者の「過失」とか「故意」といった言葉が使われます。 「僥倖」という言葉あります。思いがけない幸せのことを意味するそうです。 「過失」「故意」は悪い意味で使われますが、良い結果に対して、 ①思いがけなく貢献した場合と ②意図してよい結果をもたらした場合 それぞれに相当する言葉ってありますか? よろしくお願いします 宅建 民法の時効についての質問です! いつもこちらではお世話になっております!! とってもとっても細かい質問かもしれませんが 、お分かりの方がいらっしゃいましたらお答えをお願いいたします ! 今宅建の勉強をしているものです。 取得時効についての質問です。 テキストにこうかいてありました。 占有の開始の時に善意無過失だったときは 占有期間は10年間に短縮される。 従って占有を開始した時点で善意無過失あれば、後で悪意になっても10年の占有で時効が完成する。 なぜ占有の開始に善意無過失という部分で判断してて、 後で悪意になっても、そのまま 善意無過失の時のまま時効が10年間 に短縮されるのでしょうか? 善意から悪意になっても別に構わない という ことなんですよね ? どう捉えていいのかなーと思って質問しました。 本当に細かい質問でごめんなさい! こういうところが気になってしまって。。。 疑問!!です。 法律って理由があってできてるんやろなぁと思うのですが、ここもそうなんでしょうか? ヨロシクお願いいたします! 器物損壊?故意あるのか? 喧嘩の時とか相手の胸ぐらをつかんだときに服が破けてしまうのは故意過失どちらでしょうか?またこの場合器物損壊が成立した場合どういった処分が破った側にくだされるのでしょうか?逮捕されますかね。 民法問題集 占有訴権について 問題 占有者は、その占有を妨害されそうになったときは、その第三者に故意又は過失があるか否かにかかわらず、その第三者に対し、占有保全の訴えにより、その妨害の予防又は損害賠償の担保を請求することができる。 回答は○で、解説として 善意・無過失の相手方に占有者は占有保全の訴えを提起することが提起することができる。またその請求内容も正しい。 とあるのるのですが、損害賠償の請求は、相手方の善意無過失の場合なので、問題文の「故意又は過失があるか否かにかかわらず」と矛盾するような気がするのですが、実際のところどうなんでしょうか? どなたがご教授ください。お願いします。 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? Part2 結婚について考えていない大学生の彼氏について 関東の方に聞きたいです 大阪万博について 駅の清涼飲料水自販機 不倫の慰謝料の請求について 新型コロナウイルスがもたらした功績について教えて 旧姓を使う理由。 回復メディアの保存方法 好きな人を諦める方法 小諸市(長野県)在住でスキーやスノボをする方の用具 カテゴリ 社会 法律 交通事故の法律犯罪、詐欺の法律離婚の法律自己破産債務整理過払い金裁判労働に関する法律相続その他(法律) カテゴリ一覧を見る OKWAVE コラム 突然のトラブル?プリンター・メール・LINE編 携帯料金を賢く見直す!格安SIMと端末選びのポイントは? 友達って必要?友情って何だろう 大震災時の現実とは?私たちができる備え 「結婚相談所は恥ずかしい」は時代遅れ!負け組の誤解と出会いの掴み方 あなたにピッタリな商品が見つかる! OKWAVE セレクト コスメ化粧品 化粧水・クレンジングなど 健康食品・サプリ コンブチャなど バス用品 入浴剤・アミノ酸シャンプーなど スマホアプリ マッチングアプリなど ヘアケア 白髪染めヘアカラーなど インターネット回線 プロバイダ、光回線など
お礼
回答有難うございました。 お礼が遅くなって失礼しました。 システムについて勘違いをしておりました。
補足
回答有難うございます。 悪意の受益者による不当利得(704条)の場合には、全ての利得を返還した上で尚損害がある場合には賠償の責を負うとあります。 この場合の損害賠償は709条と同じ要件・効果となると思いますので、故意過失が問題になると思います。 不当利得について悪意であれば、故意に不当利得をしたと考えられないのかという疑問があります。 例えば、詐欺によって土地を買い受けたが、詐欺取消となった場合です。 (この場合の利得としては土地、損害としては売主の契約費用) 故意であれば、悪意であることは間違いないと思うのですが、悪意であれば故意???となうわけですが、法律上の原因がないことを知った上で利得すれば故意であるといえないでしょうか?