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返済合意の立証ができない場合、不当利得請求は?

貸金返還請求をするに当たり、裁判で返済合意が立証できない場合は容易に想定できます。 この場合、素人目には、予備的にあるいは別訴で不当利得返還請求をすればまだまだ戦えてしまうように思えてしまいます。 そこで質問なのですが、これは成り立ちうる主張なのか?それとも見えていない欠点があって通らない主張なのか?を教えて下さい。 また、ずうずうしい話ではありますが、法学に詳しい方のご解答を期待しています。 よろしくお願いします。

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回答No.2

No1です。 合意文書などがない場合、 先ずは金員(お金のこと)を貸した事実を公的な文書で証明することが必要です。 そのためにする事は、内容証明郵便で相手方に下記のことを送ってください。 (1)貸した金額 (2)貸した日付 (3)返済要求(例えば「本状到達後1週間以内の返済または文書での回答を要求する」) これで、先ずは意思の送達が完了し、証拠となります。 その後、裁判所で支払督促の手続きをするといいのではないかと思います。  

takayamanoriko
質問者

お礼

なぜそれで返済合意の立証ができるのか、まったくもって意味がわからないけどありがとう。

その他の回答 (1)

回答No.1

全く貸し借りに関する記録が無いのですか? 例えば、振込記録とか借用書とか。 また、いくらの返済をもとめているのですか?

takayamanoriko
質問者

お礼

あくまで仮想事例です。 ありがとうございます。

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