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詐欺取消しと不当利得
事例 甲は乙に対する債務を弁済するために、丙から金銭を騙取し、その金で乙に対する債務を弁済した。その後、丙は乙に対して不当利得返還請求をした。 この場合、乙が詐欺の事実につき悪意・重過失ならば乙の金銭の取得は不当利得になるとされています。 しかし、丙が詐欺を理由に丙乙間の契約を取り消した場合民法96条3項により乙が善意の場合は対抗できないが、通説によると乙が軽過失があれば対抗できますよね。そして乙の金銭の取得は不当利得になりますよね。 丙が取り消せば乙が軽過失でも勝てるが、取り消さなければ勝てないというこですよねえ。 本事例では96条3項は全く出てこないんですよね、判例も基本書も。 ただ不当利得の問題にしてるんです。 そもそも乙は96条3項の「第三者」に含まれないのですかねぇ。 よろしくお願いします。
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ご回答ありがとうございます。 内田民法をぼーーっと読んでいたらわかりました! 乙が「遍取による弁済」であることに悪意重過失のとき不当利得になるんです。 「丙が詐欺されたこと」を知らなくてもいいんです。 あくまで「誰かから騙し取ったお金による弁済」であることがわかれば公平の観点から「法律上の原因がない」としているのでしすね。 なので96条の出番ではないんでしょうね。