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給付不当利得返還請求
法律問題です。大学のゼミの課題がわからないです。給付不当利得がテーマなんですが、いくら参考文献を調べても、給付不当利得返還請求される側の権利として、同時履行の抗弁権や危険負担しか述べられていません。けれども、私は返還請求される側はそのほかに相殺なんかも主張できるような気がするんです。たとえばAがBを強迫してBの所有する5000万円のマンションを3000万円で無理やり売らせて購入したとします。この場合、BはAに給付不当利得としてマンションの返還請求ができますよね。ここでわたしは、Aの反論を考えなきゃいけないんです。反論というか少しでもAに有利になることというか。。Aはまず同時履行の抗弁を主張してBが3000万円かえさなきゃマンションも返さないよっていうのは主張できますよね。このほかにAはBに相殺は主張できないんでしょうか。つまり、Aは代金3000万円は払ったんだから、マンションも3000万円分の価値は相殺してマンションの2000万円分の価値を返せばいいんだというようなことは言えるのでしょうか。。。とにかく、この場合のAが相殺を主張できるかと、主張の具体的内容=相殺の具体的内容を示唆していただきたいです。
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- minpo85
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強迫を理由とする契約の取消により、互いに不当利得返還債務を負うことになりますが、その債務の内容はなんでしょうか? Aはマンションの(恐らく)建物退去明渡債務を負い、Bは3000万円の金銭の返還債務を負いますよね。 すなわち、Aは不動産の占有を明渡すという債務、Bは金銭の支払債務です。 ここで相殺の条文である民法505条を見てみると、第1項で、「2人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、・・・」と規定されています。 よって、AとBの負う債務は同種の目的を有する債務とはいえませんから、当然相殺はできません。 法律の条文は、当然のことですが法解釈・適用の基本ですから、問題にあたる時には必ず読み返すようにしましょう。
- ゴルゴ 13(@golgo13--)
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不法行為をしたものが相殺を主張できるか? 大学の宿題だから、こんなとこに質問してこないで御自分で勉強してください