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法人買取の届出について

教えていただきたいのですが、 杉並区に本店のある法人が、営業譲受により 中野区にある法人を買取ることになった場合、 双方の税務署・都税事務所にはどのような届出を提出するのでしょうか? ちなみに決算申告は本店で合算(連結ではありません)するのですが、 給与の源泉納付は譲受前と同じように杉並の従業員分、 中野の従業員の分と区別して納付するつもりです。よろしくお願いします。

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noname#46899
noname#46899
回答No.1

法人格の所有権は株式(出資)に表象されるので、通常「法人を買い取る」といえばその株式(出資)を買い取ることです。出資者が変わったからといっても、それ自体は役所に届け出ることではありません。 営業譲受というのが法人格の移転を伴わない営業権だけのものであれば、原則としてモノの売買と変わりませんのでそれも役所への届出は必要ありません。 ただし、合併・分割などの法人格の変動を伴うものや現物出資などで税制上の特例措置があるものについてはそれに応じた申請や届出が必要です(かなり複雑です)。「決算申告は本店で合算」ということは合併を意味しているのではないかとも思いますが、明確に書かれていないので何ともいえません。 質問内容ではなぜ役所に届出をする必要があるのかが不明なので、これ以上はお答えできません。登記がどうなるのかなど具体的なことを説明して、直接役所に問い合わせたほうがよろしいと思います。

556655
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 単なる営業権だけのものですが、1法人の事業所が杉並と中野になるのでそれぞれに都税の申告が必要と思うのですが、従来通り杉並だけで中野には不要なのでしょうか? 給与については中野区に給与支払事務所の開設届を提出する必要があると思うのですが、どうなのでしょうか? よろしくお願いいたします。

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