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法人異動届出書と設置届出書の違い

異動届出書と、設置届出書の違いを教えて下さい。 たとえば、法人が杉並区から港区へ法人が移転した場合、都税事務所と税務署へ届出をするかと思いますが、転入先へは異動届を提出すればよいのでしょうか?それとも、設置届でしょうか? また、東京都から千葉県への移動の場合などの場合についても教えて下さい。

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  • kamehen
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回答No.1

支店の新たな設置ではなく、本店の移転であれば、やはり異動届出書を提出すべきものと思います。 下記の東京都主税局のサイトの、異動届出書の記載の手引にも、本店移転の場合の記載例があります。 http://www.tax.metro.tokyo.jp/shomei/19-text.pdf http://www.tax.metro.tokyo.jp/shomei/index-z.htm#8 税務署は、異動前及び異動後の両税務署へ提出する必要(添付書類である謄本等も)がありますが、都道府県税事務所については、同一都道府県内であれば、いずれか一箇所で良かったような気がしますが、いずれにしても、ご確認された方が確実とは思います。 東京都から千葉県への異動の場合は、それぞれへ異動届出書を提出すべき事になると思います。 (ただ、もともと事業所が千葉県にないのであれば、設置届かな、という気もしますが、念のため、ご確認されたら良いと思います。) 千葉県のHP、調べてみたら、「法人等の設立等報告書」という形で、二つの様式が一緒になっている感じのようですね。 http://www.pref.chiba.jp/syozoku/a_zeimu/sinsei/houjin_seturitu.pdf http://www.pref.chiba.jp/syozoku/a_zeimu/sinsei/houjin_youshiki.html#shinsei

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  • o24hit
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回答No.2

 こんにちは。 ○「設立届」と「移動届」 ・法人を新たに設立された場合は、税務署、都道府県、市区町村に「設立届」、既に設立されている法人について、登記事項に変更があった場合は「異動届」を提出してください。 ・都税事務所ということですので、東京の区部に法人があるようですから、その場合のみ市区町村(今回は区ですね)に届けは不要になります。  東京の区部については、法人市区町村民税についても、東京都が徴収するからです。  以下お答えです。 >たとえば、法人が杉並区から港区へ法人が移転した場合、都税事務所と税務署へ届出をするかと思いますが、転入先へは異動届を提出すればよいのでしょうか?それとも、設置届でしょうか? ・法人の設立ではありませんから「異動届」を提出してください。  ちなみに、「法人登記」と「定款」の写しを添付してください。 >また、東京都から千葉県への移動の場合などの場合についても教えて下さい。 ・この場合も上記と同じです。  ただし、東京都区部ではありませんから、移転された市町村にも「異動届」の提出が必要です。  つまり、税務署、千葉県、市町村に届が必要です。

chirin580
質問者

お礼

ありがとうございました!!

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