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外国法人の日本支店の従業員給与

当社は、物品を輸入販売している外国法人の日本支店です。 給与の源泉徴収と年末調整のことで教えていただきたいのですが。 給与は、外国の本店から直接従業員の日本の口座に振り込まれるので、 「国外払い」に該当し、源泉徴収や年末調整は しなくてよいときいたのですが、間違いないでしょうか。 もともとは支店でなく駐在員事務所だったので、そのときは 各従業員が自分で確定申告を行って納付していましたが、 支店設置後も以前と同様に外国の本店から支払っている形はかわりません。 もし源泉徴収、年末調整が必要となると、会社は納税が漏れていることになって結構大変になります ので、ご存じの方がいらしたらおききしたいと思いまして。

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

所得税法第百八十三条(源泉徴収義務)第一項 「  居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。」 つまり「国内において居住者へ給与の支払をする者」には、給与に係る源泉徴収義務があります。ここでいう『者』とは、個人および法人です。国内にある「外国法人の支店」も法人です。 さて、ご質問の日本支店は法人です。また日本支店の従業員は、短期滞在の外国人従業員を除き、居住者に該当します。 しかし、ご質問のケースでは、日本支店の従業員(居住者)に給与の支払をするのは「外国法人の本社」であり、外国に所在しますから、「国内において居住者へ給与の支払をする者」には該当しません。よって「外国法人の本社」には源泉徴収義務はありません。 よって外国法人の本社も(日本支店も)源泉徴収や年末調整を行わなくて構いません。

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

会社のある、土地、の税務署の企業担当に電話して確認してください。 最近は匿名でも、教えてくれます。そのときに、名前をきいておけば 良いでしょう。 でも、何年もその場所でやっていて、税務署から、指導がこないので あれば、大丈夫なのかもしれないですよ。 税務署は、鼻が利きますからね。