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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:第6号様式 市町村から特別区への異動(均等割りの計算方法))

市町村から特別区への異動の均等割り計算方法と納付について

このQ&Aのポイント
  • 資本金2500万円・従業員数50人以下の法人の経理が市町村から特別区へ異動した際の均等割り計算方法と納付についてのご質問です。
  • 前年度までは、道府県分50,000円と市区町村分130,000円の均等割を計上していました。
  • 異動後は、旧所在地の市区町村と都道府県の計算方法が異なります。旧所在地の市区町村の納付額は43,300円となりますが、都道府県の納付額に関してはご質問者様が混乱されているようです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

(2)です。参考URLの4ページ例8をご覧ください。この逆のケースですが、同じ考え方です。

参考URL:
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shomei/houjin/1-21B.pdf
kobuta4514
質問者

お礼

ご回答本当に本当にありがとうございました!!! 第6号様式記載の手引きばかり見ていて、第6号様式別表4の3の手引きを見ていませんでしたので、本当に助かりました。 重ねて御礼申し上げます。 また見かけましたら、ご教授の程お願い申し上げます。