- ベストアンサー
法人設立・設置届出書の提出期限その他
- 東京23区内で、株式会社を設立したばかりです。 12月4日に設立登記をいたしました。 自宅住所を本店所在地としています。 登記が完了し、印鑑証明書や履歴事項全部証明書などを取って、ついほっとしてしまい、設立後の各種届をすっかり失念しておりました。
- いましがた気づいてあわてているのは、設立から15日以内に都税事務所への「法人設立・設置届出書」の提出が必要だったということです。これについて質問がございます。
- (1) 15日以内に届出をしなかったら、どういった罰則が待ち受けているのでしょうか。 (2) 添付書類のうち、「定款の写し」 というのは、本当にただのコピーでよいのでしょうか。 「これは株式会社○○○○の謄本に相違ありません」 といったような奥書をつける必要はないのでしょうか。 (3) 東京都主税局のウェブサイトからダウンロードしてきた様式を見ると、左上に 「受付印」 という丸い点線の枠があります。 これは、もしや、都税事務所に届出書を提出すると、それのコピーを取るか何かしたうえで受付印を押してその場で返却してくれるということでしょうか。 それとも、ただの飾りだったりするのでしょうか。 おかしな質問かもしれませんが、どうぞよろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
(1) 基本的に、これについては罰則規定はなかったものと思います。 (おそらく15日以内というのは、条例で定めているものと思いますので、確認はできませんが、罰則を受けたという話は聞いた事がありません。) いずれにしても、法人を設立した事実は、提出しなかったとしても動かない訳で、今からでも提出されれば大丈夫と思います。 (2) ただのコピーでOKです。 (3)基本的に、「受付印」というのは、内部的なものとは思いますが、一部コピーを持参されれば、それにも押してもらえますので、用意されて持参されて、控えを会社に保管しておかれた方がよいとは思います。 (何も用意していってなければ、ただ提出分を役所がもらうだけで、役所の方で控えを用意してくれる事はありえませんので) ところで、税務署へは各種届出書等は提出されたのでしょうか。 青色申告にされる場合(というより、法人であれば青色申告にすべきものとは思いますが)は、設立の日以後3か月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までに、青色申告承認申請書を提出しなければ、第1期について青色で申告できない事(白色申告)となりますので、そちらについてまだであれば急がれるべきものと思います。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/5100.htm それと、給料を支払われている場合は、支払った日の翌月10日までに源泉所得税を納付すべき事となっていますが、従業員数が常時10名未満であれば、「納期の特例」の申請書を提出されれば、1月10日(特例の特例の適用を受けていれば1月20日)と7月10日の半年毎で納付できる方法もありますので、これについては、提出した日の翌月に支払う給与から適用される事となりますので、申請される場合は今月中にされれば、来月分から適用されますので、早い方が良いものと思います。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2505.htm 申請書の用紙についてダウンロードできるサイトを掲げておきます。 http://www.nta.go.jp/category/yousiki/gensen/annai/1648_14.htm それと給与を支払う場合には、以下の届出書も必要となりますので、掲げておきます。 http://www.nta.go.jp/category/yousiki/gensen/annai/1648_11.htm
お礼
早速詳細にご回答いただき、まことにありがとうございます。 各種の届出についても、今月中にひとつひとつかたづけていきたいと思っておりますが、都税事務所の件が最も急ぐと思いまして、本件質問を投稿した次第でございます。 給与支払事務所等の開設届出書について、ちょっと質問があるのですが、本件質問から脇にそれるので、また別途投稿します。 もし、ご覧いただく機会がございましたら、アドバイスいただけると非常にありがたく思います。 では、失礼いたします。