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同居していない親の扶養について

全くの無知なので質問させて下さい。 現在、私は結婚して妻と2人で持ち家に住んでます。私はサラリーマンで妻は年収が200万程度あるので、税金上妻は私の扶養には入っておりません(住宅ローンの都合上、妻は国保・国民年金を自分で払ってます)。私の母親(58歳)は実家に住んでおりますが、パートで月7万程度の収入でパートで働いてます。国民年金は今まで払っていなかったので今も未払いでが、国民健康保険は今も自分で払ってます。同居を薦めているのですが、地元を離れたくないのか1人暮らしをしています(特に仕送りはしてません)。そこで質問なのですが、私の扶養に入れるためには何か条件があるのでしょうか?また、私の天引きされる分は大幅にUPするのでしょうか?年金は25年以上(?)払わないと支給されないみたいですが、今から扶養に入れると未払いの分を全て負担しなくてはならないのでしょうか?本等を見てもいまいち理解できません。どなたかご教授ください。

みんなの回答

  • pontantic
  • ベストアンサー率33% (5/15)
回答No.4

以前会社で人事関係の仕事をしていました。情報が古かったらごめんなさい。 先に回答されている方もありますが、扶養家族には所得税上の扶養と社会保険上の扶養があります。いずれにしても実質的(金銭的に)に質問者様がお母様の生活を支えているということが前提です。 まず所得税法上の扶養ではお母様の扶養要件に年間所得38万円未満(給与収入のみの場合、年収103万円未満)の制限がありますのでその条件はクリアされていると思います。(もし遺族年金や障害年金を受給されていても所得にはなりません) 次に社会保険上の扶養ですがこちらは年間収入130万円未満(遺族年金・障害年金も含みます)であれば扶養として認められると思います。扶養として認められれば質問者様の健康保険料には変更なく、お母様の国民健康保険料が不要になります。またお母様の国民年金保険料は、その年内に支払いをした額を証明する書類があれば、質問者様の給与所得から控除することが可能ですので、年末調整の時に税金が少し戻ってきます。 勤務先によっても健康保険や厚生年金の扶養に対する対応が多少違うと思いますので、一度お母様の昨年の源泉徴収票(無ければ市町村で、課税証明または非課税証明書)を勤務先の人事・給与担当部署に持参してのご相談が一番かと思います。 なお年金の加入期間についてもお母様の住所地の社会保険事務所で年金の相談をされてはいかがですか? 意外と若いときに勤めていた会社が加入していてくれた話を聞きます。いずれにしても一括で多額に年金を納める話は聞きませんので(最長2年ほどしか遡れなかったような。。。)反対に65歳までに25年の保険期間があるのかの方が心配ですね。 ではご健闘お祈りいたします。

noname#119854
noname#119854
回答No.3

扶養の証明の為にも現金手渡しでなく送金をしています。IY銀行ですとお互いの口座から振込みに関し、52円です。プリントして残しておきます。税務署でそのように指導されましたので。7万の収入の他に遺族年金は、ないのですか。総収入で入れない場合もあるようです。父の生存中は、老人2人での生活でしたが、年金が高く、扶養も認められませんでした。父が亡くなり、遺族年金になって扶養が認められました。 ご確認を

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.2

私の実家の父が、田舎で一人暮らししている自分の母親(私の祖母)を、税金上も健康保険上も扶養していました。(祖父は、私が生まれる少し前に他界しています。父が祖母を扶養していたのは、それからだと思います) 扶養の条件ですが、仕送りをしていました。「別世帯だが、生計を一にしている」ことになります。 扶養控除が1人分多くなるので、天引きされる分が大幅にアップすることは無いと思いますが、生計を一にすることになるので、出費は多くなるかもしれません。(仕送りなどのこと) 年金は、扶養に入れたからといって、それだけで未払い分を全て負担することもないと思います。ただ、今までなら手続きをすれば、場合によっては保険料の支払い免除ができたかもしれませんが、扶養に入っていることで、扶養している人(=質問者さん)の経済力のため、免除が認められなくなる……という可能性はあります。 健康保険については、扶養に入れることで、保険料がアップすることはありません。 年金については、支給される必要条件は、支払い期間ではなく加入期間が25年以上です。 国民年金に加入したつもりがなくても・保険料を支払ってなくても、厚生年金に加入していた期間(種別:第2号)があったり、厚生年金に加入している人の配偶者(種別:第3号)だったり、免除期間・カラ期間があったりすると、国民年金の加入期間に参入してもらえることがあります。 (実際にもらえる年金は、満額を支払うより少ないこともありますが)

binamaru
質問者

お礼

わかりやすいお答えありがとうございます。ちなみに扶養に入れるに当たり、仕送りはちゃんとするつもりですがその際手渡し(今までもたまにそうしてました。少ないですが・・・)よりも振込等にして何かの形で証明しなくては「生計を一にしている」ことにはならないのでしょうか? サラリーマンなので会社に書類を出してあとは年末調整の時に記入すればいいのでは、くらいに考えていましたが・・・。

  • mak0chan
  • ベストアンサー率40% (1109/2754)
回答No.1

>私の扶養に入れるためには何か条件があるのでしょうか… 実際に扶養していなければなりません。 >特に仕送りはしてません… それでは扶養控除を受けることはできません。 >扶養に入れると未払いの分を全て負担しなくてはならない… 扶養、扶養と言われますが、扶養には所得税の計算をするための扶養控除と、社会保険料を算定する上での扶養家族とがあります。 さらに、年金はまた次元の違う話です。年金はお母様自身が 25年掛けなければ、受給資格は発生しません。 なお、同居していない親族を、扶養するための条件について詳しいことは、 ・所得税 http://www.taxanser.nta.go.jp/shotoku.htm ・社会保険 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/ をご覧ください。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/shotoku.htm,http://www.sia.go.jp/seido/iryo/
binamaru
質問者

お礼

ありがとうございます。言葉が足りませんでしたが、扶養に入れるに当たり仕送りは毎月行おうとは思っています。 参考URLはじっくり読んでみようと思います。