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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:保険上と税金上の扶養)

保険上と税金上の扶養についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 年末調整の時期ですね。年金受給者の義母をもつ女性パート社員がいますが、パート社員の扶養になれなかった理由や義母の名前が扶養控除申告書に載っていること、そして義母が健康保険の扶養者になれるかどうかについて教えてください。
  • パート社員の健康保険の扶養者になることができるのか、また健康保険上は夫の扶養であるのに税金面ではパート社員の妻の扶養というのは問題ないのかについて教えてください。
  • 障害のある夫を扶養にする場合、障害年金の額が妻の年収の1/2よりも多いと扶養になれないのか、パート社員の年収が低いため不利な状況であることについて教えてください。

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noname#11476
noname#11476
回答No.1

まず健康保険上の扶養の場合健康保険により扶養の基準が異なりますので、保健者に確認が必要です。 その前に、 >義母は息子である、夫(世帯主)の扶養になっており、国保に入っています。 この意味が不明でした。国保に入っているだけですよね?夫の税金の扶養に入っているわけではないですよね? 国保には扶養という概念はありませんので、国保の場合は扶養とはいいません。 >(1)この場合、義母は、パート社員の健康保険の扶養者になれますか? 年金収入そのほかの収入が180万以下(60才以上の基準)であれば扶養にすることが出来ます。 >(2)また、健康保険上は夫の扶養でありながら、税金面ではパート社員の妻の扶養になるというのは、問題ないですか? 先の国保の話であればそれは扶養とは言いませんので的外れになりますが、仮に国保ではなく夫の健康保険の扶養に入っていたとしても問題ありません。税法上と健康保険は別です。 >(3)ちなみに障害のある夫を扶養にする場合、障害年金の額が、妻の年収の1/2より多いと扶養になれないでしょうか? 税法上は障害年金は非課税なので扶養に入れることは可能ですが(他に収入がなければ)、健康保険上は微妙です。 政府管掌健康保険では通常は1/2要件も必要としているようですが、障害がある場合については定かではないです。 もし政府管掌健康保険でないのであれば、これは保健者(健康保険)の規則に従います。 基本的な考え方は「生計維持関係」の有無が問題となるので、あくまで収入の大小はその判定の目安や基準ということになります。一度保健者に確認された方がよいでしょう。

xxmaronnexx
質問者

お礼

ご回答有難うございました。 そうですね(ーー;)国保の扶養っておかしいですね。 思わず、健康保険証が一緒(今はカードで別ですが)になっているので、世帯主の扶養家族みたいに捕らえがちで…。 税制上は、扶養可能ですか。 本人に確認してみます。 有難うございました。

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