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扶養範囲内のパート勤務について

はじめまして。 妻が私の扶養範囲内でパート勤務しております。 先日、その会社から 「もう少し多く働いて欲しい。扶養範囲内になるよう申告しておくから。 どこの会社でも当たり前にやっていることだし」 と言われたらしいのですが、これってどういうことでしょう? ちなみに家族経営の小さな会社です。 普通に考えると法的にグレーな手法のように思えるのですが そのまま受け入れてしまっても大丈夫なものでしょうか? もし後でばれて、扶養をはずされてしまったり、追加で税金を徴収 されたりしないか不安です。 妻は会社でも必要な人間ということで、一応高く評価してもらえている ようなのですが どのように対応すればいいか迷っています。 何とぞご教授のほど、よろしくお願いいたします。

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  • mukaiyama
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回答No.1

>妻が私の扶養範囲内… 税金のカテですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 >扶養範囲内になるよう申告しておくから… 申告は本人が行うものであって、会社がするものではありません。 会社がするのは「給与支払報告」と「年末調整」。 会社が給与を少ししか払っていないように見せかけることは、できないことではないでしょう。 給与ではなく別の名目で支給するとか。 いずれにしても、 >もし後でばれて… ばれる、ばれないでなく、受け取った本人に正しく申告する義務があります。 給与以外の所得があれば、確定申告が必須です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm しかも、個人の税金は元日から大晦日までの 1年がひとくくりですから、年末までの所得額が確定した時点で、年末調整を受けるなり確定申告をするなりすればよいのです。 「あとでばれる」のでなく「あとで申告」をすれば良いだけです。 申告を怠って法的なペナルティを受けるのは、支払者でなく受け取った者です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 「配偶者控除」や「配偶者特別控除」の枠を超えることになれば、夫も会社に伝えて年末調整に反映してもらうか、夫自身が確定申告をする義務を負うことになります。 >どのように対応すればいいか迷っています… 答えは簡単。 少々の税金にこだわって仕事を棒に振るか、税金を少々多めに払うかのどちらかです。 税金というのは、稼いだ額以上に取られることはありません。 税金だけを考えるなら、稼げば稼いだだけ、家計にゆとりは生まれます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

その他の回答 (2)

noname#195615
noname#195615
回答No.3

「もう少し多く働いて欲しい。扶養範囲内になるよう申告しておくから。どこの会社でも当たり前にやっていることだし」 と言われたらしいのですが、これってどういうことでしょう? →奥様の分のお給料を他人の名義で支払ったことにするとか…だと思います。グレーというより、脱税になります。 以前、同じような質問がありましたので、URL貼っておきます。

参考URL:
http://oshiete.quick.co.jp/qa4301146.html
  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.2

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