- ベストアンサー
役員報酬返納の年末調整への反映はできるのか?
- 役員報酬を全額返納しても年末調整に反映できない理由を知りたい。
- 年末調整は所得税額を計算して納税を完了させる手続きであり、役員報酬も所得の内に入るはずなので、返納した場合には年末調整を行えないのか疑問。
- 税理士に確認したところ、決算で確定した役員報酬は変更できないとの返答を受けたが、なぜなのか理解できない。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
・ 税理士さんの言うところは「給料の受け取りを辞退しても、課税はなくならない」ということです。 ・ 毎月の給料日に、適正に発生した給料(役員報酬)は、誰がなんと言おうとその給料を受け取る方(この場合社長)の所得で、所得があれば税金も発生します。 ・ あとから「やっぱりいらない」といっても、税務会計上は、 1 まず給料の収入があって 2 その後、会社に寄付をした という、2つの行為となり、それぞれ課税の対象(社長は給料の所得税、会社は雑収入)となるのです。 ・ 課税されずに受領を辞退するには、給与支給日よりも前に意思表示が必要です。(所得税法基本通達28-10) ・ 今回の場合、すでに申告している法人の決算の中で、今年の1月から法人の決算月までの報酬を計上している訳ですから、一度正当に発生した給料(報酬)をなかったことにはできません。
その他の回答 (1)
- tamiemon96
- ベストアンサー率49% (658/1341)
・ 前回の回答は主に給与についての所得税の扱いをご説明しました。 ・ 今度は「役員報酬を損金(必要経費)として経理する法人税」の説明になります。なお決算後の給与というニュアンスではなく、始まったばかりの新しい事業年度ということでご理解いただいたほうが、今後、顧問の税理士さんなどとお話になる時にもスムーズかと思います。 ・ 会社の利益の計算は、一定の法則で行われることが大切で、基本的には自由な操作(利益の調整)は好ましくない、ということが前提です。 ・ 平成18年度の改正で、役員の報酬は原則として「定期同額」であることが必要となりました(三ヶ月以内改定や事前確定届出給与など例外的な規定もありますが)。 ・ これは簡単に言うと「会社の都合によって役員報酬の金額を変更すると、必要経費にしませんよ」というもので、その理由は「後だしジャンケンで、都合のいいように調整することを防ぐ」というものです。 ・ ここから先は、顧問の税理士さんにご相談ください。 ・ というのは、例えば会社自体が大赤字であれば、社長の給料を経費にしなくても税金面で不利はない(どちらにしても住民税の均等割しか賦課されない)場合や、黒字にはなるが、ここ数年の累積赤字がたまっている場合など、状況によっては、そもそも経費にする必要がなく、社長の個人所得税の方がもったいないという場合もあります。 ・ 逆に、個人所得税が減っても、それ以上に法人税が増えてしまうこともあります。 ・ 会社の財務状態をご存知の先生にご検討いただくことが一番だと思います。 ・ なお、相談される際には、社長がなぜ給与を0円にしようとしたのか理由も添えるべきでしょう。 ・ 例えば金融機関からの資金調達のために赤字にならないようになどの希望かも知れません(とはいっても、金融機関からみても役員報酬0円は、いくらなんでもな・・・ということになるやもしれませんが)。 ・ 私の回答は、あくまでも事務担当者であるあなたに、一般論をご説明するという範囲にとどめ、実際の処方箋はやはり主治医である顧問税理士さんにご相談されるのがベストでしょう。
お礼
お礼が遅くなりまして申し訳ございません。 色々丁寧かつわかりやすいご説明ありがとうございました。 顧問税理士ともスムーズに話しをすることができました。 今回教えて頂いたことを忘れないように今後の業務に生かしていきたいと思います。
補足
早速のご回答ありがとうございます。 税理士の「決算で確定してしまったことを変更することはできない」という言葉の意味も含め、すでに報酬を受けてしまっていた場合それをなかったことにはできないことがわかりました。 確かにすでに申告してしまっていることはやっぱりないことにしてください。ということはできないですね、返納したとしても会社の雑収入になるだけというのは納得です。 では、決算後の給与についてはどうでしょうか。当社社長が支給日前に受け取らない意思表示を行っていれば年末調整に反映できるという考えになるのでしょうか?