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年末調整と確定申告について
基本的な質問で申し訳ないのですが 年末調整ではなく確定申告する者の判断基準が2000万円というのは 年収2000万円と考えていいのでしょうか? 弊社の役員の今年1月~12月の役員報酬が2100万円で、 所得金額は1905万円ですが この場合も年末調整ではなく確定申告になりますか? よろしくお願いいたします。
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給与の収入金額が2,000万円を超える人は確定申告の義務があります。また年末調整の対象にはなりません。 役員報酬が2100万円であれば,上記に該当します。
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- asciiz
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回答No.1
年収2,000万円(かつ、資産3億円)を超えると「財産債務調書」を出さなきゃいけないので、そちらの関係ではないでしょうか。 >No.7457 財産債務調書の提出義務|国税庁 >https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7457.htm これの提出期限も翌年3月15日までとなっていて、確定申告する人ならば同封します。 でも「確定申告をしろ」とは書いてません。 年末調整してもらって、財産債務調書だけ送付するのでも良いんじゃないですかね…?
質問者
お礼
「財産債務調書」というものがあるんですね。 お恥ずかしながら存じ上げてなかったです。 ご回答ありがとうございます。
お礼
役員報酬(額面での金額)が2100万円ですので、 年末調整ではなく確定申告になるということですね。 大変助かりました。ありがとうございます。