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年末調整

年末調整について質問です。 取締役の方(Kさん)が、平成20年中に2箇所から給与を貰っています。 KさんはA社の役員で1年を通じて勤務しております。 KさんはA社で働く一方で、B社でもアルバイトをしていました。 B社は平成20年の9月で退職しております。 給与所得者の扶養控除等申告書はA社にのみ提出しております。 年末調整をするのはA社にして貰います。 ここからが質問ですが、 Kさんの年末調整をするときに、B社の給与を含めて年末調整をしても良いのでしょうか? それとも Kさんの年末調整はA社のみしかしてはいけなくて、B社の分は確定申告をするようになってしまうのですか? 前職がある場合(同時期に2箇所以上から給与の支払をうけていない)にはそれを含めて年末調整をしていますが、同時期に2箇所以上から給与の支払をうけているというのが引っかかっています。 よろしくお願いいたします。

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  • hinode11
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回答No.4

>Kさんの年末調整をするときに、B社の給与を含めて年末調整をしても良いのでしょうか?それともKさんの年末調整はA社のみしかしてはいけなくて、B社の分は確定申告をするようになってしまうのですか? 所得税法第百九十条の定めに拠れば、年末調整の対象になるのは、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した職場の給与(役員報酬を含む)です。しかし、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しなかった職場の給与を年末調整に含めてはならないと明確に書いてある訳ではありません。 実際、国税庁では、第百九十条の条項を柔軟に運用としております。所得税基本通達121-4の定めでは、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しなかった職場の給与を含めて年末調整することを容認しているのです。 従って会社は、Kさんについて、B社の給与を含めて給与総計が2000万円以下ならば年末調整をして差し支えありません。(会社は、年末調整の際、B社の給与を含めることを拒絶しても構いません) 会社がB社の給与を含めない場合、その分を確定申告するかどうかはKさんが考えることであって、会社が考えることではありません。 >前職がある場合(同時期に2箇所以上から給与の支払をうけていない)にはそれを含めて年末調整をしていますが、同時期に2箇所以上から給与の支払をうけているというのが引っかかっています。 所得税基本通達121-4では、同時期に2箇所以上から給与をもらった場合でも、その給与を含めて年末調整することを容認しているので、安心していいですよ。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 所得税基本通達 (一の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合)とは   121 -4 法第121条第1項第1号に規定する一の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合とは、その年中の同一時点においては2以上の給与等の支払者から給与等の支払を受けることがない場合をいうのであるが、2以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合であっても、当該給与等の全部について法第190条《年末調整》の規定が適用されるときは、これに該当するものとする。

m1110
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございます。 ただ、190条自体が扶養控除等申告書を提出していることが条件になっているように思えますので、A社のみでの年末調整をしました。 あとは確定申告をして貰うようにしました。

その他の回答 (3)

  • wakko777
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回答No.3

複数から給与を同時に受けている場合は、1社で年末調整したら他の会社分は自分で確定申告することになっています。

m1110
質問者

お礼

素早い回答ありがとうございます。 扶養控除等申告書を提出しているのかどうかで、判断するようにいたしました。 A社のみの年調をして、あとは確定申告して頂きます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>Kさんの年末調整をするときに、B社の給与を含めて年末調整をしても… 年末現在で 2社以上から並行して給与を得ている人は、他社分も含めて年末調整ではありません。 主たる 1社のみ年末調整を受けた後、本人が確定申告をします。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

m1110
質問者

お礼

素早い回答ありがとうございます。 ただ、年末現在で2社以上から平行して給与を得ているのではなく、 一社は9月末で辞めているので、疑問に感じた次第です。 自分なりの結論は扶養控除等申告書を提出しているかどうかで判断いたしました。 A社のみの年調であとは確定申告して貰います。

  • zorro
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回答No.1

Kさんの年末調整はA社のみしかしてはいけなくて、B社の分は確定申告になります

m1110
質問者

お礼

なぜそうしなければいけないのかがわからなかったので、質問させて頂きました。 結局はzorroさんの言うとおりの処理をすることになりました。 素早い回答ありがとうございました。